○笠岡市離島小中学生交通費助成事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は,島しょ部に居住する小学生及び中学生の航路利用に係る経済的負担を軽減し,もって学習をはじめ,文化・スポーツ,各種活動等,豊かな人格形成に資する機会の創出を図ることを目的とし,対象者へ交付する補助金に関して,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次のとおり定める。
(1) 保護者等 児童又は生徒に対して親権を行う者又は未成年後見人をいう。
(2) 航路事業者 定期旅客船事業者及び定期貨客船事業者をいう。
(3) 定期船 定期旅客船及び定期貨客船をいう。
(補助期間)
第3条 毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,市長が特に補助が必要と認める者は,この限りでない。
(1) 補助期間において小学校に通学する児童又は中学校に通学する生徒
(2) 島しょ部に住所を有する者
(3) 市税及び税外収入金を完納している者
(補助対象事業)
第5条 補助対象者には,補助期間において児童及び生徒が居住する島から本土間等の移動に係る定期船の運賃に対して補助金を交付する。
2 補助金の上限額は,定期船運賃のうち年間48回の片道運賃額とする。ただし,高速船を利用した場合には普通船運賃額とする。
(1) 定期船の運賃に係る領収書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は,補助金の交付決定又は交付を受けた申請者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 提出書類に偽りその他不正があったとき。
(3) 市税又は税外収入金に滞納が発生したとき。
(4) 定期券又は回数券の有効期限内に購入費の払戻しを受けたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年8月5日告示第159号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年5月12日告示第78号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。