○笠岡市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成29年3月22日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき,笠岡市教育委員会)以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は,その権限に属する事務のうち,就学前児童の教育に関する事務を,こども部長及びこども部こども育成課の職員(以下「補助執行職員」という。)に補助執行させる。

(専決)

第3条 前条の規定により補助執行させる事務の執行において,補助執行職員は,笠岡市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年笠岡市教育委員会規則第4号。以下「事務委任規則」という。)第1条に規定する教育長に委任されない事務を除き,笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号。以下「市長部局の規則」という。)の規定により,所管に係る事項を専決するものとする。ただし,補助執行職員は,市長部局の規則に規定されていない事項については,笠岡市教育委員会事務局事務決裁規則(平成17年笠岡市教育委員会規則第9号。以下「教育委員会の規則」という。)の規定を準用し,専決できるものとする。

2 前項ただし書の場合において,教育委員会の規則次の表の左欄に掲げる職位は,同表右欄に掲げる職位に読み替えるものとする。

職位

読み替える職位

教育長,部長

こども部長

課長

こども育成課長

3 補助執行職員は,第1項の規定により専決する事務が次のいずれかに該当するときは,同項の規定にかかわらず,これを教育委員会に付議しなければならない。

(1) 重要又は異例に属するとき。

(2) 疑義があるとき,又は紛議を生じ,若しくは生ずるおそれがあるとき。

(権限の留保)

第4条 補助執行職員は,補助執行する事務が,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ教育委員会の指示を受けて事案を処理しなければならない

(1) 事案の内容が特に重要であると認められたとき。

(2) 取扱い上の異例に属し,又は先例になると認められたとき。

(3) 重大な疑義若しくは紛議があるとき,又は処理の結果重大な紛争が発生するおそれがあると認められるとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

笠岡市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成29年3月22日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月22日 教育委員会規則第1号