○笠岡市電気自動車用急速充電器使用料の徴収に関する条例

平成29年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,本市が電気自動車の普及により地球温暖化対策の啓発に資することを目的として設置し管理する電気自動車用急速充電器(以下「急速充電器」という。)の使用料の徴収について必要な事項を定めることとする。

(名称及び位置)

第2条 急速充電器の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

道の駅笠岡ベイファーム急速充電器

笠岡市カブト南町245番6

(供用時間)

第3条 急速充電器を使用できる時間は,午前0時から午後12時までとする。

(使用料及び使用時間)

第4条 急速充電器を使用する者(以下「使用者」という。)は,使用料として,急速充電器の使用1回当たり500円を,現金で納付しなければならない。

2 急速充電器の1回当たりの使用時間は,30分以内とする。

(使用の制限)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,急速充電器の使用を制限することができる。

(1) 電気自動車の充電以外の目的で急速充電器を使用しようとするとき。

(2) 前号のほか,市長が急速充電器の使用に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第6条 急速充電器の使用において,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 充電のための駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)の枠外に電気自動車を駐車させて急速充電器を使用すること。

(2) 他の自動車の駐車及び通行を妨げること。

(3) 駐車中の他の自動車に損傷を与えるおそれのあること。

(4) 電気自動車の充電以外の目的で駐車スペースに駐車すること。

(5) 充電完了後も,駐車スペースに駐車し続けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,急速充電器の使用に支障を及ぼすおそれのあること。

(急速充電器の使用の休止)

第7条 市長は,工事その他の理由により必要があると認めるときは,急速充電器の使用を休止することができる。

2 前項の規定により急速充電器の使用を休止するときは,当該急速充電器設置場所の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別な理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償等)

第9条 市長は,急速充電器使用中の自動車の盗難,損傷,駐車スペース内の事故等によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については,賠償の責めを負わない。ただし,市長の責めに帰すべき理由によるときは,この限りでない。

2 使用者が故意又は過失により急速充電器を破損し,又は滅失した場合は,速やかに市長へ報告するものとし,使用者は,市長の指示により速やかにこれを原状回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成29年5月1日から施行する。

笠岡市電気自動車用急速充電器使用料の徴収に関する条例

平成29年3月27日 条例第11号

(平成29年5月1日施行)