○笠岡市消防団応援事業所登録要綱

平成29年3月24日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は,消防団員の確保及び地域防災力の向上を図るとともに,集客効果等に伴う地域経済の活性化を目的として,市内事業所等が自ら定めた笠岡市の消防団員に対する優遇措置等によって笠岡市消防団の活動を応援する事業所等の登録に関し,必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 事業所等 笠岡市内の事業所,店舗又はその他の団体をいう。

(2) 笠岡市消防団応援事業所(以下「応援事業所」という。) 笠岡市消防団の活動を応援するため,消防団員に対し,事業所等が自ら定めた優遇措置等を行うものとして市長が登録した事業所等をいう。

(3) 笠岡市消防団応援事業所登録証 前号の規定による登録をした事業所等に交付する登録証(以下「登録証」という。別図第1)をいう。

(4) 笠岡市消防団応援事業所表示証 第2号の規定による登録をした事業所等に交付するステッカー(以下「表示証」という。別図第2)をいう。

(5) 優遇措置等 消防団員に対して行う料金割引,特典等のサービス及びその他の支援をいう。

(登録の申込)

第3条 応援事業所として登録しようとする事業所等は,笠岡市消防団応援事業所登録申込書(様式第1号)により,市長に申し込むものとする。

(登録証等の交付)

第4条 市長は,応援事業所の登録を行ったときは,登録証及び表示証を申込者に対して交付するものとする。

(表示証の掲示等)

第5条 応援事業所は,交付された表示証を,当該事業所内の見えやすい場所に掲示するものとする。

2 応援事業所は,当該事業所のパンフレット,チラシ,ポスター,看板,ホームページ等に表示証の写しを掲載することができる。

(消防団員証の提示)

第6条 消防団員は,応援事業所が提示する料金割引や特典などのサービスを受けようとするときは,笠岡市消防団規則(昭和52年笠岡市規則第10号)に定める消防団員証を提示しなければならない。ただし,料金割引,特典等のサービス以外のその他の支援を受けようとするときは,この限りでない。

(応援事業所の公表)

第7条 市長は,応援事業所の名称等を,本市ホームページ等により公表することができる。

(登録内容の変更)

第8条 応援事業所は,登録内容を変更したときは,速やかに笠岡市消防団応援事業所登録内容変更届出書(様式第2号)を市長へ提出しなければならない。

(登録の抹消)

第9条 市長は,応援事業所が偽りその他不正な手段により登録証等の交付を受けたとき,又は応援事業所としての登録が適当でないと認めるときは,当該登録を抹消することができる。

2 応援事業所は,登録を抹消したいときは,笠岡市消防団応援事業所登録抹消申出書(様式第3号)を市長へ提出しなければならない。

3 市長は,応援事業所から登録の抹消について申出があったときは,当該登録を抹消することができる。

4 前3項の規定により登録を抹消された事業所等は,速やかに登録証及び表示証を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

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別図第2(第4条関係)

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笠岡市消防団応援事業所登録要綱

平成29年3月24日 告示第47号

(平成29年4月1日施行)