○笠岡市産後ケア事業実施要綱

平成29年3月24日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は,心身ともに不調になりやすい産後の期間に,育児支援を必要とする者を対象に産後ケア事業を実施するため,産後も安心して子育てができる支援体制の整備を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 本事業は,市が委託した医療機関及び助産所(以下「実施機関」という。)が実施するものとする。

2 実施機関は,次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 産科,婦人科又は産婦人科のいずれかを標榜する医療機関又は助産所であること。

(2) 産後ケアに関する知識及び技術において高い専門性を有すること。

(3) 第4条に定めるサービスを実施できる体制を有すること。

(4) ケア実施時には,助産師,保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)が常駐することとし,第4条第1項第1号に定める宿泊型ケアを実施する場合には24時間体制で助産師等が1人以上常駐すること。なお,助産師等は本事業に専任である必要はない。

(5) 第4条第1項第1号に定める宿泊型ケアを実施する場合,利用者を宿泊させることが可能な設備が整っていること。

(6) 利用者の居室,カウンセリング室,乳児保育室等ケアに必要な設備が整っていること。

(7) 前2号において,当該設備は本事業に係る専用の施設である必要はない。

(8) 症状の急変等緊急時の対応が可能であること。ただし,助産所の場合は医療機関との連携体制が整えられていること。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は,市内に住所を有するおおむね産後1年未満の母子のうち,医療の必要のない者であって,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 支援者を得ることが困難であること。

(2) 心身が不調であること。

(3) 強い育児不安があること。

(4) 安定した育児・日常生活が困難であること。

(5) その他市長が認める理由があること。

(事業内容)

第4条 本事業は,次の各号に掲げるサービスをその内容とする。

(1) 宿泊型ケア 利用者を実施機関に宿泊させ,次項に掲げるサービスを提供すること。

(2) デイサービス型ケア 日中において利用者に対し,次項に掲げるサービスを提供すること。

(3) 母乳相談 利用者を実施機関に通わせ,主に次項第2号及び第3号のサービスを提供すること。

2 前項各号に規定するサービスは,次の各号に掲げる内容とする。

(1) 産後の母体管理,生活面の指導

(2) 授乳方法に関する指導

(3) 乳房のケア

(4) 沐浴に関する指導

(5) スキンケア

(6) 新生児の発育チェック

(7) 子育てに関する指導

(8) その他必要な保健指導

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は,次の各号に掲げるサービスに応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 宿泊型ケア 単胎児の場合 6泊7日間以内 (1日1単位)

双胎児の場合 13泊14日間以内 (1日1単位)

品胎児の場合 20泊21日間以内 (1日1単位)

(2) デイサービス型ケア 単胎児の場合 7日間以内 (1日1単位)

双胎児の場合 14日間以内 (1日1単位)

品胎児の場合 21日間以内 (1日1単位)

(3) 母乳相談 単胎児の場合 7回以内(1回1単位)

双胎児の場合 14回以内(1回1単位)

品胎児の場合 21回以内(1回1単位)

2 利用対象者は,前項各号の期間内において,併用して14単位まで利用することができる。ただし,利用者が双胎児を出産した場合は28単位,品胎児を出産した場合は42単位まで利用することができる。

3 前2項の規定にかかわらず,市長が必要と認めたときは,利用期間を延長することができる。

(利用申請)

第6条 産後ケア事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,笠岡市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(承認及び通知)

第7条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,利用の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の決定を行ったときは,速やかに笠岡市産後ケア事業利用承認通知書兼利用券(様式第2号)又は笠岡市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(委託料の額)

第8条 実施機関が利用者に提供するサービスの利用料は,市長と実施機関との間に締結する委託契約により別途定めることとする。

(自己負担額)

第9条 実施機関が,提供するサービスに対して利用者から徴収する自己負担額は別表に定めるとおりとする。

2 利用者は,前項に定める自己負担額を,利用した実施機関に直接支払うものとする。

(事業実施状況報告書等の提出及び委託料の請求)

第10条 実施機関は,産後ケアを実施した月の翌月月末までに,当該月分に係る笠岡市産後ケア事業実施状況報告書(様式第4号)及び笠岡市産後ケア事業実績報告書(様式第5号)を市長へ提出するものとする。

2 市長は,実施機関から前項の規定による事業実施状況報告書及び事業実績報告書の提出を受けたときは,報告書の内容を審査し,適当と認めたときは第8条の規定により定められた額から前条の規定により利用者から徴収すべき自己負担額を控除した額を,委託料として実施機関に支払うものとする。

(書類の保管等)

第11条 実施機関は,本事業に関する事項を記録し,事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

2 市長は,必要があると認める場合は,実施機関に対して報告を求め,若しくは事業の執行に関して必要な指示をし,又は関係機関により帳簿その他の関係書類を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第73号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和3年5月31日告示第92号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年8月23日告示第167号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

所得区分

自己負担額

宿泊型ケア

(1泊当たり)

デイサービス型ケア

(1日当たり)

母乳相談

(1回当たり)

生活保護受給世帯

なし

その他の世帯

サービスの利用料から20,000円(ただし,利用者が双胎児を出産した場合は25,000円,品胎児を出産した場合は30,000円)を控除した額(ただし,控除の上限額は利用料の8割までとする。)

サービスの利用料から初回4,000円,2回目以降2,500円を控除した額

備考 宿泊型ケア,デイサービス型ケアの控除額は1,000円未満を切り捨てることとする。

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笠岡市産後ケア事業実施要綱

平成29年3月24日 告示第44号

(令和5年8月23日施行)