○笠岡市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱
平成29年3月24日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護予防ケアマネジメント(笠岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年笠岡市告示第42号。以下「総合事業実施要綱」という。)第4条第1項第1号ウに規定する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。)事業の実施に関し,総合事業実施要綱に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び総合事業実施要綱で使用する用語の例による。
(事業の実施)
第3条 介護予防ケアマネジメント事業は,法115条の46第1項に規定する地域包括支援センターにおいて実施する。
2 前項の地域包括支援センターは,法第115条の47第5項の規定に基づき,この事業の一部を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 介護予防ケアマネジメント事業の対象者は,総合事業実施要綱第5条に規定する対象者とする。
(利用手続)
第5条 介護予防ケアマネジメント事業を利用しようとする者は,介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出は,事業対象者に代わって,地域包括支援センターが行うことができる。
(介護予防ケアマネジメントの類型)
第6条 介護予防ケアマネジメントを次に掲げる類型により実施するものとする。
(1) ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメト)
第1号事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を利用する場合等に実施する。
(2) ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメント)
補助の方法により実施する第1号事業を利用する場合等に実施する。
(事業の内容)
第7条 介護予防ケアマネジメント事業は,事業対象者に対し適切なアセスメントを実施することにより事業対象者の状況に応じた目標を設定し,事業対象者がそれを理解したうえで目標の達成に向けて取り組んでいけるよう,具体的なサービスの利用等について検討し,必要に応じてケアプランの作成,サービス担当者会議,モニタリング評価等を行うものとする。
(利用の中止)
第8条 市長は,利用者が事業対象者としての用件を欠いたときその他市長が事業の実施に支障があると認めるときは,その事業の利用を中止させることができる。
(事業費の支払)
第9条 介護予防ケアマネジメント事業を実施した地域包括支援センターは,月ごとに,事業実績及び第6条に規定する事業の類型に応じて次の算定方法により算定した事業費を市長に請求することができる。
(1) ケアマネジメントA 事業実績に基づき,1か月ごと4,380円を事業費として算定する。ただし,初回に限り,1か月につき3,000円を加算するものとし,委託連携加算を算定する場合は,1か月につき3,000円を加算する。
(2) ケアマネジメントC 事業実績に基づき,初回に限り,4,380円を事業費として算定し,3,000円を加算する。
2 介護予防ケアマネジメント事業を実施した地域包括支援センター及び受託した指定居宅介護支援事業者(以下「受託事業者」という。)における事業費の請求は,地域包括支援センターから市長に直接請求する事業費のうち,当月分をまとめて翌月10日又は市長が定める日までに請求書を提出するものとする。
3 市長は前項の請求書を受理したときは,審査及び支払いに関する事務を委託した岡山県国民健康保険団体連合会へ請求書を提出し,岡山県国民健康保険団体連合会より事業費を支払うものとする。ただし,本市の事業対象者が住所地特例対象者の場合は適用しないものとし,地域包括支援センターから市長に直接請求し支払うものとする。
4 前2項の規定にかかわらず,市長が特別な理由があると認めるときは,事業費の請求及び支払の期限を延長することができる。
(返還)
第10条 市長は,この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により事業費の支給を受けた者があるときは,支給した事業費の全部又は一部の返還を命じることができる。
(衛生管理等)
第11条 事業を実施する地域包括支援センター及びサービス事業者(以下「実施者」という。)は,従業者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策をとらなければならない。
(秘密保持)
第12条 実施者は,サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いるときは利用者の同意を,利用者の家族の個人情報を用いるときは利用者の同意を,あらかじめ文書により得ておかなければならない。
2 実施者は,従事者又は従事者であった者が,正当な理由なく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第13条 実施者は,利用者に対するサービスの提供により事故が発生したときは,市,その利用者の家族等に連絡を行うとともに,必要な処置をとらなければならない。
2 実施者は,前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。
3 実施者は,利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは,損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 実施者は,前3項に規定する処置をとる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(状況報告等)
第14条 市長は,必要があると認めるときは,実施者に対し,当該事業の運営について随時報告させ,又は実地に調査し,必要な指示をすることができる。
(記録の整備)
第15条 実施者は,従事者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 実施者は,利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供に関する次に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 介護予防サービス支援計画
(2) 第7条に規定するアセスメントの結果の記録
(3) 第7条に規定するサービス担当者会議等の記録
(4) 第7条に規定する評価の結果の記録
(5) 第7条に規定するモニタリングの記録
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第61号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年5月31日告示第87号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月24日告示第223号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年12月1日から適用する。