○笠岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月24日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し,法,介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この総合事業は,次に掲げることを目的とする。

(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防し,社会に参加しつつ,高齢者自身の力を活かして自立した日常生活を営むことができるよう支援を行うこと。

(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で,人とつながり,生き生きと暮らしていくことができる,多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行うこと。

(定義)

第3条 この要綱で使用する用語は,法,省令,介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)で使用する用語の例による。

(事業の内容)

第4条 市長は,総合事業として,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 第1号事業のうち次に掲げる事業

 第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) 総合事業訪問介護(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。以下同じ。)

(イ) 訪問型サービスA(旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。以下同じ。)

(ウ) 訪問型サービスB(ボランティア等により提供される住民主体による支援をいう。以下同じ。)

 第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) 総合事業通所介護(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。以下同じ。)

(イ) 通所型サービスC(保健,医療の専門職により提供される短期間で行われるサービスをいう。以下同じ。)

 第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)

(イ) ケアマネジメントC(初回のみ行う介護予防ケアマネジメントをいう。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

2 前項各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(対象者)

第5条 第1号事業の対象者は,次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)に該当する第1号被保険者

(3) 前条第1項第1号ア(ウ)に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を,居宅要支援被保険者又は事業対象者のときから継続して利用する居宅要介護被保険者(補助事業及びそれに伴う介護予防ケアマネジメントの利用に限る。)

2 この要綱において一般介護予防事業の対象者とは,全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(第1号事業利用の手続)

第6条 居宅要支援被保険者等は,第1号事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は,居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書により,市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の届出をした者のうち,事業対象者に対し,当該者が事業対象者である旨,基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し,これを返付するものとする。

(第1号事業に要する費用の額)

第7条 第1号事業のうち,別表に掲げる事業に要する費用の額は,別表の区分及びサービスの種類ごとに定める単位数と1単位の単価を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定した場合において,その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条に規定する指定を受けたとみなされる者(以下「みなし指定事業者」という。)については,当該事業所が所在する地域区分における1単位の単価を乗じて算定するものとする。

(第1号事業支給費の支給)

第8条 市長は,対象者が,指定業者が行う第1号事業を利用した場合において,対象者に対し,第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)を支給する。

2 第1号事業支給費の額は次に掲げるサービスの種類に応じ,それぞれ次に定める額とする。

(1) 総合事業訪問介護及び総合事業通所介護 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定された第1号事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては,100分の80,法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては,100分の70)に相当する額

(2) 訪問型サービスA 別に市長が定める額

(3) 通所型サービスC 別に市長が定める額

(4) 第1号介護予防支援事業 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定された第1号事業に要する費用の額の100分の100

3 対象者が,指定事業者が行う第1号事業を利用したときは,市長は,当該対象者が当該指定事業者に支払うべき当該第1号事業に要した費用について,第1号事業支給費として当該対象者に対し支給すべき額の限度において,当該対象者に代わり,当該指定事業者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは,対象者に対し第1号事業支給費の支給があったものとみなす。

5 第3項の規定による請求に当たっては,国民健康保険団体連合会を経由して請求するものについては,予め定められた所定の手続に従って請求し,市長は国民健康保険団体連合会を経由して予め定められた期日までに支払うものとする。

(第1号事業支給費の額の特例)

第9条 市長は,災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担することが困難であると認めるときは,居宅要支援被保険者等の申請により,前条第2項に定める第1号事業支給費の額(以下この条において同じ。)の特例を決定することができる。

2 第1号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は,笠岡市介護保険一部負担金減免基準要綱(平成24年笠岡市告示第44号)の規定を準用する。

3 法第60条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は,第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

(支給限度額)

第10条 居宅要支援被保険者等は,法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び第1号事業の利用により算定される単位数の合計が,次に掲げる区分に応じた単位数に至るまでサービスを受けることができる。

(1) 事業対象者 5,032単位/月

(2) 要支援1 5,032単位/月

(3) 要支援2 10,531単位/月

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 市長は,総合事業において,法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件,支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関して必要な事項は,政令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(事業の委託)

第12条 市長は,総合事業訪問介護及び総合事業通所介護以外の総合事業の実施を事業者等に委託することができる。

(補助)

第13条 市長は,別に定めるところにより,総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。

(総合事業の利用料)

第14条 市長は,総合事業を通知別記1(1)(エ)①又は②の方法により実施するときは,市長が別に定めるところにより,居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,総合事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第60号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日告示第151号)

この要綱は,平成30年8月1日から施行する。

(令和元年8月1日告示第73号)

この要綱は,令和元年8月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第123号)

この要綱は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年5月31日告示第86号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月24日告示第222号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年12月1日から適用する。

別表(第7条関係)

区分

サービスの種類

単位数

1単位の単価

第1号訪問事業

総合事業訪問介護

省令第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「基準」という。)別表1に定める単位数。

10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に掲げる笠岡市の地域区分における旧介護予防訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

第1号通所事業

総合事業通所介護

基準別表2に定める単位数。

10円に単価告示に定める笠岡市の地域区分における旧介護予防通所介護の割合を乗じて得た額とする。

第1号介護予防支援事業

ケアマネジメントA

ケアマネジメントC

基準別表3に定める単位数。

10円に単価告示に定める笠岡市の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額とする。

笠岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月24日 告示第42号

(令和3年12月24日施行)