○JR笠岡駅周辺整備基本構想策定委員会設置要綱

平成29年3月24日

告示第39号

(設置)

第1条 JR笠岡駅周辺の価値及び強みを見いだし,公共公益施設の集約化,居住機能の充実等を図り,都市機能の拠点及び歩いて暮らせるまちを形成することを目指し,JR笠岡駅周辺整備基本構想を策定するため,JR笠岡駅周辺整備基本構想策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について,調査及び検討を行う。

(1) 駅周辺整備基本構想の策定に関すること。

(2) 公共公益施設の集約化に関すること。

(3) 居住機能の充実に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 各種市民団体等の推薦する者

(3) 公共交通事業者

(4) 住民の代表者

(5) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から平成30年3月31日とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員会は,委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の会議は,原則として公開とする。ただし,委員会が特に必要と認めるときは,非公開とすることができる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者に出席求め,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,建設部において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる会議は,市長が招集する。

JR笠岡駅周辺整備基本構想策定委員会設置要綱

平成29年3月24日 告示第39号

(平成29年3月24日施行)