○笠岡市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者の指定等に関する規則

平成29年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5の規定により行う法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(指定の期間)

第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の7の規定により市が定める期間は,6年とする。

(指定の申請及び更新)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定による指定若しくは法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新の申請は,所定の指定・許可(更新)申請書により行わなければならない。

2 指定事業者は,前項の規定により指定の更新を受けようとするときは,前項の更新申請書に関係書類を添えて,当該指定の有効期間の満了の日の2月前までに市長に提出しなければならない。

(指定の通知等)

第5条 市長は,前条に規定する申請があった場合は,指定の適否を審査し,指定事業者の指定をするときは所定の指定通知書により,指定事業者の指定をしないときは所定の不指定通知書により,当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第6条 指定事業者は,第4条の申請内容に変更があったときは,所定の指定内容変更届出書を変更があった日から10日以内に市長に提出しなければならない。

2 指定事業者は,当該指定に係る事業を廃止し,又は休止しようとするときは,所定の廃止・休止届出書をその廃止又は休止の日の1月前までに市長に提出しなければならない。

3 指定事業者は,当該指定に係る事業を再開したときは,所定の再開届出書を再開した日から10日以内に市長に提出しなければならない。

4 指定事業者は,第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって,当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し,必要なサービス等が継続的に提供されるよう,第1号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定の取消し等)

第7条 市長は,法第115条の45の9の規定により,指定事業者の指定を取り消したとき,又は当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは,所定の指定取消(停止)通知により,当該指定事業者に通知するものとする。

(指定の拒否)

第8条 市長は,第4条第1項に規定する指定の申請があった場合において,次の各号のいずれかに該当する場合は,指定を行わないことができる。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 本市の区域において提供される第1号事業の量が,法第117条第1項の規定により定める笠岡市介護保険事業計画において定める本市の区域における当該第1号事業の見込量に既に達しているとき,又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超過するときその他の当該介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき。

(県等への情報提供)

第9条 市長は,第5条第1項に規定する指定若しくは指定の更新,第6条に規定する届出の受理又は第7条に規定する指定の取消し若しくは停止をしたときは,指定第1号事業者に関する情報のうち,次に掲げる事項を都道府県,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名,生年月日,住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日,事業休止年月日,事業再開年月日,指定取消年月日又は指定停止期間)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者の指定等に関する規則

平成29年3月24日 規則第7号

(平成29年3月24日施行)