○笠岡市離島等相当地域密着型サービス事業者の登録に関する規則

平成29年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の3第1項第2号に規定する離島等相当地域密着型サービスを行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(実施地域)

第2条 実施地域は,離島振興法(昭和28年法律第72号)に基づく離島振興対策実施地域として指定されている笠岡諸島とする。

(離島等相当地域密着型サービス事業者に対する特例地域密着型介護サービス費の支給)

第3条 市が,法第42条の3第1項第2号に係る特例地域密着型介護サービス費の支給を行うのは,要介護被保険者が,離島等相当地域密着型サービスの事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「離島等相当地域密着型サービス事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例地域密着型介護サービス費の額は,当該離島等相当地域密着型サービスについて法第42条の2第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該離島等相当地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に離島等相当地域密着型サービスに要した費用の額とする。第12項において「特例地域密着型介護サービス費基準額」という。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80,法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

3 第1項の登録は,離島等相当地域密着型サービス事業を行う者の申請により,離島等相当地域密着型サービスの種類及び当該離島等相当地域密着型サービスの種類に係る離島等相当地域密着型サービスの事業を行う事業所(以下「離島等相当地域密着型サービス事業所」という。)ごとに行う。

4 市に対し,あらかじめ特例地域密着型介護サービス費の代理受領に係る申出書を提出している離島等相当地域密着型サービス事業者は,次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし,かつ,その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない要介護被保険者が,当該離島等相当地域密着型サービス事業者から離島等相当地域密着型サービスを受けたときは,当該要介護被保険者の委任に基づき,当該要介護被保険者が支払うべき当該離島等相当地域密着型サービスに要した費用について,特例地域密着型介護サービス費として当該要介護被保険者に対し支給されるべき額の限度において,当該要介護被保険者に代わり,支払いを受けることができる。

(1) 当該要介護被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって,当該離島等相当地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画(以下「サービス計画」という。)の対象となっているとき。

(2) 当該要介護被保険者が当該離島等相当地域密着型サービスを含む離島等相当地域密着型サービスの利用に係る計画をあらかじめ市に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があったときは,要介護被保険者に対し特例地域密着型介護サービス費の支給があったものとみなす。

6 離島等相当地域密着型サービス事業者は,離島等相当地域密着型サービスその他のサービスの提供に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした要介護被保険者に対し,領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては,離島等相当地域密着型サービスについて,要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち,特例地域密着型介護サービス費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し,当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 離島等相当地域密着型サービス等事業者は,特例地域密着型介護サービス費等の支払に関して,法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービス等基準省令に規定する基準該当居宅サービスに関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 市は,離島等相当地域密着型サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

10 離島等相当地域密着型サービス事業者は,介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により,特例地域密着型介護サービス費の請求を行うものとする。

11 離島等相当地域密着型サービス事業者は,前項の請求に併せて,第4項に定める要介護被保険者の委任を受けていることについて介護保険特例地域密着型介護サービス費支給申請書を市(第9項の規定により審査及び支払の事務を連合会に委託している場合は,当該連合会とする。)に提出するものとする。

12 離島等相当地域密着型サービス事業者は,その提供した離島等相当地域密着型サービスについて,第4項の規定により,当該サービスの利用者たる当該要介護被保険者に代わって特例地域密着型介護サービス費の支払を受ける場合は,当該サービスを提供した際に,当該要介護被保険者から利用料の一部として,特例地域密着型介護サービス費等基準額から離島等相当地域密着型サービス事業者に支払われる特例地域密着型介護サービス費の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

13 市が法第50条の規定に基づき,離島等相当地域密着型サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者については,第2項中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内で必要に応じて定めた割合」,「100分の80」とあるのは「100分の80を超え100分の100以下の範囲内で必要に応じて定めた割合」,「100分の70」とあるのは「100分の70を超え100分の100以下の範囲内で必要に応じて定めた割合」とし,法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者については,第2項中「100分の90」又は「100分の80」とあるのは「100分の70」,「100分の70」とあるのは「100分の60」とする。

(離島等相当地域密着型サービス事業者に係る登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき離島等相当地域密着型サービス事業者の登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは,当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者氏名,経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 協力医療機関の名称及び診療科名

(10) その他登録に関し必要と認める事項

(変更の届出等)

第5条 離島等相当地域密着型サービス事業者は,離島等相当地域密着型サービス事業所の名称や所在地その他の別表に定める事項に変更があった場合には,遅滞なく,市長に対し登録事項変更届出書を提出するものとする。

2 離島等相当地域密着型サービス事業者は,当該事業を廃止,休止又は再開する場合には,その廃止,休止又は再開の日の1月前までに,市長に対し事業廃止(休止・再開)届出書を提出するものとする。

(報告等)

第6条 市長は,特例地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは,離島等相当地域密着型サービス事業者若しくは離島等相当地域密着型サービス事業者であった者若しくは離島等相当地域密着型サービス等事業所の従業者であった者(以下,この項において「離島等相当地域密着型サービス事業者であった者等」という。)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,離島等相当地域密着型サービス事業者であった者等に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは離島等相当地域密着型サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては,当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(離島等相当地域密着型サービス事業者の登録の取り消し)

第7条 離島等相当地域密着型サービス事業者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,第2条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 離島等相当地域密着型サービス事業者が,当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について,居宅サービス基準省令若しくは相当サービス基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 離島等相当地域密着型サービス事業者が,地域密着型通所介護基準若しくは相当サービス基準に従って適正な離島等相当地域密着型サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

(4) 離島等相当地域密着型サービス事業者が第5条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 離島等相当地域密着型サービス事業者又は離島等相当地域密着型サービス事業所の従業者が第6条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,離島等相当地域密着型サービス事業所の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該離島等相当地域密着型サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 離島等相当地域密着型サービス事業者が,不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第8条 市長は,離島等相当地域密着型サービス事業所の情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち,次の各号に掲げるものを都道府県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 離島等相当地域密着型サービス事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第9条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(基準該当サービスに関する経過措置)

第2条 附則第1条に掲げるこの規則の適用日の前日に(笠岡市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則平成20年12月17日規則第33号。以下「基準該当居宅サービス規則」という。)第7条の規定により登録を受けていた者は,第4条に掲げる登録を受けたものとみなす。

2 前項の規定により,第4条に掲げる登録を受けたものとみなされる基準該当居宅サービス事業及び基準該当居宅介護支援事業を行う者については,基準該当居宅サービス規則第7条の規定により受けていた登録の終了日に,その効力を失う。

(平成30年8月1日規則第17号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

番号

変更の届出が必要な事項

1

事業所の名称

2

事業所の所在地

3

主たる事務所の所在地

4

代表者の氏名及び住所

5

事業所の建物の構造等

6

備品

7

事業所の管理者の氏名及び住所

8

運営規程

9

協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関

笠岡市離島等相当地域密着型サービス事業者の登録に関する規則

平成29年3月24日 規則第5号

(平成31年3月27日施行)