○元気な農林漁業者応援事業実施要綱

平成29年2月8日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内において,農林漁業経営に意欲的に取り組む元気のある第一次産業に従事する者を応援するため,かさおか元気人応援金(以下「応援金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 応援金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,市長が特に認める者は,この限りでない。

(1) 笠岡市農林漁業就業奨励金交付事業実施要綱(平成25年笠岡市告示第159号)に規定する笠岡市農林漁業就業奨励金交付事業の対象者ではないこと。

(2) 市内で農林漁業経営を営んでいること。

(3) 将来にわたり専業(年間従事日数がおおむね250日以上)として農林漁業経営を続けていく意志を有するとともに,第5条に規定する就業の種類のいずれかに属すること。

(4) 農業委員会又は所属する漁業協同組合から推薦されていること。ただし,農業経営における交付対象者は主たる経営者が認定農業者又は認定新規就農者であること。

(5) 過去に応援金及び笠岡市農林漁業就業奨励金交付事業の農林漁業就業奨励金の交付を受けたことがないこと。(この要綱の規定により支給を受けた者を含む。)

(交付申請)

第3条 応援金の交付を受けようとする者は,かさおか元気人応援金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 経営計画書(様式第2号)

(2) 農業委員会又は所属の漁業協同組合からの推薦書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付対象者の選定)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,選考委員会を開催し,その内容を審査し,交付の適否を判断するものとする。その結果,適当と認めたときは,交付を決定し,申請者にかさおか元気人応援金交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

2 選考委員会選考委員は,市長が別にこれを定める。

(交付額)

第5条 応援金は,次の表の区分により交付するものとする。ただし,重複する応援タイプでの支給はできないものとする。

就業の種類

交付額

(1) 帰農者応援タイプ

40歳以上で過去5年以内の経営開始を応援

50,000円

(2) 2人3脚応援タイプ

主たる経営者を10年以上支える配偶者を応援

50,000円

(3) 女性自立応援タイプ

女性の主たる経営者を応援

100,000円

(応援金の交付)

第6条 応援金の交付は,交付決定後,速やかに行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成29年2月1日から適用する。

(平成30年11月26日告示第228号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成30年10月1日から適用する。

(令和3年3月26日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和5年11月6日告示第198号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年度事業から適用する。

画像

画像

画像

画像

元気な農林漁業者応援事業実施要綱

平成29年2月8日 告示第12号

(令和5年11月6日施行)