○笠岡応援大使設置要綱

平成29年2月8日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡応援大使(以下「大使」という。)の設置について必要な事項を定め,笠岡市の認知度を向上させ,その魅力を広く全国に発信することを目的とする。

(委嘱)

第2条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから,本人の同意を得て市長が委嘱する。

(1) 本市の出身は又は本市にゆかりのある者で,経済,文化,教育,芸術,スポーツ等各種分野において活躍している者

(2) 前号に掲げる者のほか,本市のイメージアップに寄与する者

(任期)

第3条 大使の任期は特に定めないこととする。ただし,大使の申出により任期を定めることができるものとする。

(解嘱)

第4条 市長は,大使からの辞任の申し出があったとき,又は大使が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,委嘱を解くことができる。

(1) 大使としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため活動を行うことができないとき。

(選考委員会)

第5条 大使の適正な選考を行うため,笠岡市庁議等設置運営規則(平成17年笠岡市規則第18号)第1条第1号に定める庁議に諮って選考するものとする。

(大使の役割)

第6条 大使は,次に掲げる活動を行う。

(1) 大使が活躍する様々な場面における本市のPR活動

(2) 本市が実施する各種行事への協力

(3) 本市に有益な情報の収集及び提供並びに助言

(4) その他市長が必要と認めること。

(市の役割)

第7条 市の役割は次に掲げる事項とする。

(1) 大使に本市の情報提供等を実施すること。

(2) 大使を応援し,広く紹介するため,紹介資料を掲示するほか,各種の広報媒体を通じて活動を紹介すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(報酬等)

第8条 大使に対する報酬は,支給しないこととする。

2 市長は,大使が第6条第2号に規定する活動のために旅行したときは,証人等の費用弁償に関する条例(昭和52年笠岡市条例第15号)で定めるところにより必要に応じて旅費を支給することができる。

3 市長は,大使の活動に資するため,次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 本市の広報紙及び観光パンフレット

(3) その他市長が必要と認めるもの

(庶務)

第9条 大使に関する総括的な事務は政策部において行う。ただし,個別の事務は各担当課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(笠岡思民大使設置要綱の廃止)

2 笠岡思民大使設置要綱(平成25年笠岡市告示第5号)は,廃止する。

(笠岡思民大使の経過措置)

3 この要綱の施行の際附則第2項の規定による廃止前の笠岡思民大使設置要綱第3条の規定により笠岡思民大使の委嘱を受けている者は,笠岡応援大使設置要綱第2条の規定による笠岡応援大使の委嘱を受けているものとみなす。

笠岡応援大使設置要綱

平成29年2月8日 告示第11号

(平成29年2月8日施行)