○笠岡応援大使設置要綱
平成29年2月8日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は,笠岡応援大使(以下「大使」という。)の設置について必要な事項を定め,笠岡市の認知度を向上させ,その魅力を広く全国に発信することを目的とする。
(委嘱)
第2条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから,本人の同意を得て市長が委嘱する。
(1) 本市の出身は又は本市にゆかりのある者で,経済,文化,教育,芸術,スポーツ等各種分野において活躍している者
(2) 前号に掲げる者のほか,本市のイメージアップに寄与する者
(任期)
第3条 大使の任期は特に定めないこととする。ただし,大使の申出により任期を定めることができるものとする。
(解嘱)
第4条 市長は,大使からの辞任の申し出があったとき,又は大使が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,委嘱を解くことができる。
(1) 大使としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため活動を行うことができないとき。
(選考委員会)
第5条 大使の適正な選考を行うため,笠岡市庁議等設置運営規則(平成17年笠岡市規則第18号)第1条第1号に定める庁議に諮って選考するものとする。
(大使の役割)
第6条 大使は,次に掲げる活動を行う。
(1) 大使が活躍する様々な場面における本市のPR活動
(2) 本市が実施する各種行事への協力
(3) 本市に有益な情報の収集及び提供並びに助言
(4) その他市長が必要と認めること。
(市の役割)
第7条 市の役割は次に掲げる事項とする。
(1) 大使に本市の情報提供等を実施すること。
(2) 大使を応援し,広く紹介するため,紹介資料を掲示するほか,各種の広報媒体を通じて活動を紹介すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(報酬等)
第8条 大使に対する報酬は,支給しないこととする。
2 市長は,大使が第6条第2号に規定する活動のために旅行したときは,証人等の費用弁償に関する条例(昭和52年笠岡市条例第15号)で定めるところにより必要に応じて旅費を支給することができる。
3 市長は,大使の活動に資するため,次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 本市の広報紙及び観光パンフレット
(3) その他市長が必要と認めるもの
(庶務)
第9条 大使に関する総括的な事務は政策部において行う。ただし,個別の事務は各担当課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(笠岡思民大使設置要綱の廃止)
2 笠岡思民大使設置要綱(平成25年笠岡市告示第5号)は,廃止する。
(笠岡思民大使の経過措置)
3 この要綱の施行の際附則第2項の規定による廃止前の笠岡思民大使設置要綱第3条の規定により笠岡思民大使の委嘱を受けている者は,笠岡応援大使設置要綱第2条の規定による笠岡応援大使の委嘱を受けているものとみなす。