○笠岡市市営住宅建替事業等に伴う移転料等支払に関する要綱
平成28年12月27日
告示第264号
(目的)
第1条 この要綱は,市が建設又は買取りを行い,低額所得者等に賃貸するための住宅(以下「市営住宅」という。)の建替事業,不良住宅撤去事業(以下「事業」という。)により除却すべき市営住宅の入居者が,住居の移転をする場合における移転に必要な経費の一部を助成することについて必要な事項を定め,もって入居者の生活安定及び事業の円滑な実施を図ることを目的とする。
(1) 対象者 笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年笠岡市条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定により入居者として決定されたもので,事業により移転を要するものをいう。
(2) 旧住宅 事業の施行のため除却することとなる市営住宅をいう。
(3) 住替住宅 事業の施行のため,旧住宅から住み替える市営住宅及びその他の住宅をいう。
(住替住宅の提供)
第3条 市長は,事業の施行に伴い,対象者に対して市営住宅の提供をするものとする。
(住宅移転の承諾)
第4条 対象者は事業の施行により,旧住宅から移転することを承諾したときは,住宅移転承諾書(様式第1号)を提出するものとする。
(移転契約及び支払手続)
第5条 市長は,対象者が旧住宅から住替住宅に移転する場合は,市営住宅移転契約書(様式第2号)により,当該対象者と移転契約を締結するものとする。
(協力費,移転料等)
第6条 市長は,前条に規定する書類が提出されたときは,移転の完了を確認の上,協力費,移転料及び移転費を対象者に支払うものとする。
2 協力費,移転料及び移転費の額は,別表第1のとおりとする。
(住替住宅の家賃の額)
第7条 住替住宅の家賃の額は,当該住替住宅(市営住宅に限る。)の家賃の額とする。
(住替住宅の敷金)
第8条 対象者が住替住宅(市営住宅に限る。)に移転する場合の敷金は,旧住宅の敷金をもってこれに充当するものとする。
2 前項の場合において,旧住宅の敷金の額が住替住宅の敷金の額を超えるときはその超える額は還付し,住替住宅の敷金の額に満たないときはその満たない額は徴収しないものとする。
(退去負担金)
第9条 対象者が旧住宅を退去した場合の退去負担金は,徴収しないものとする。ただし,対象者が旧住宅に居住中に増築,改造等を行った部分については,市長はその撤去費等に係る費用相当分を対象者に請求できるものとする。
(説明会の開催等)
第10条 市長は,事業の施行に際しては,説明会を開催する等の措置を講じ,対象者の理解及び協力を得るよう努めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第6条関係)
区分 | 金額 |
協力費(旧住宅から住替住宅に移転した場合) | 100,000円 |
移転料 | 実費相当分 |
移転費 | 市長が認める額 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 家賃の額 |
移転完了から3年間 | 旧住宅の最終の家賃の額 |
移転完了から4年目の1年間 | 旧住宅の最終の家賃の額と住替住宅の家賃の額の差額の3分の1に相当する額を,旧住宅の最終の家賃の額に加えた額 |
移転完了から5年目の1年間 | 旧住宅の最終の家賃の額と住替住宅の家賃の額の差額の3分の2に相当する額を,旧住宅の最終の家賃の額に加えた額 |