○笠岡市議会政務活動費に係る収支報告書等の閲覧に関する要綱
平成28年7月4日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年笠岡市条例第2号)第9条に規定する収支報告書等(以下「収支報告書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧対象)
第2条 収支報告書等の閲覧対象は,平成29年4月1日以降に議長に提出された収支報告書等とする。
(閲覧方法)
第3条 収支報告書等の閲覧をしようとする者は,笠岡市議会政務活動費収支報告書等閲覧申請書(別記様式)を議長に提出するものとする。
(収支報告書等の保管場所)
第4条 閲覧に供する収支報告書等は,笠岡市議会事務局内において保管するものとする。
(閲覧場所)
第5条 収支報告書等の閲覧場所は,笠岡市議会事務局とする。
(閲覧時間)
第6条 閲覧時間は,午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
(閲覧業務を行わない日等)
第7条 次の各号に掲げる日は,閲覧業務を行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 議長は,特に必要があると認めるときは,前項に定める日のほか,閲覧業務の全部又は一部を行わないことができる。
(閲覧者の遵守事項)
第8条 閲覧者は,係員の指示に従い,収支報告書等を閲覧することができる。
2 閲覧者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所には,写真機,録音機,コピー機器その他これらに類するものを持ち込まないこと。
(2) 閲覧場所では,撮影,音読,談話,飲食等その他他人に迷惑となる行為をしないこと。
(3) 収支報告書等を汚損又は破損しないこと。
(閲覧の中止又は禁止)
第9条 議長は,閲覧者がこの要綱の規定に違反した場合は,その閲覧を中止させ,又は禁止することができる。
(費用負担)
第10条 閲覧に係る費用は,無料とする。ただし,写しの作成に要する費用は,笠岡市情報公開条例施行規則(平成10年笠岡市規則第15号)第5条の規定を準用する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成29年4月21日議会告示第3号)
この要綱は,公布の日から施行する。