○笠岡市立幼稚園一時預かり保育事業実施要綱
平成28年8月22日
教委告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は,市内幼稚園に園児が在籍している家庭において,日常生活上の突発的な事情,社会参加等により,一時的に在籍幼稚園の教育時間外において家庭での保育が困難となる場合に,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき,幼稚園での在籍園児の一時預かり保育事業(以下「事業」という。)を実施することで,安心して子育てができる環境を整備することを目的とする。
(実施場所)
第2条 事業の実施場所は,笠岡市立幼稚園のうち別表で定める施設(以下「実施施設」という。)とする。
(1) 保護者又は家族が傷病等で通院し,又は受診するため一時的に保育が必要な者
(2) 保護者が兄姉の学校行事,PTA行事等に参加するため一時的に保育が必要な者
(3) 冠婚葬祭等で一時的に保育が必要な者
(4) 対象園児の保護者が育児による心理的,身体的な負担の軽減を要するため,一時的に保育が必要な者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(事業の内容等)
第4条 事業の実施日及び実施時間は,次の各号に掲げる日を除いた月曜日から金曜日までとする。ただし,園長が必要と認めたときは,教育委員会の承認を経てこれを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 幼稚園の休園日及び長期休業期間中
(3) 災害時
(4) その他一時預かり保育の実施が困難であると認めた日
2 一時預かり保育時間は,幼稚園の教育課程に係る教育時間終了後から午後5時までの間で保護者が希望する時間とする。
3 事業の利用については,1年度間の利用限度を55回までとする。
4 教育委員会は,事業を適正に実施するために必要な措置を講ずるものとする。
(申込み及び承諾)
第5条 事業の利用を希望する保護者は,事前に笠岡市立幼稚園一時預かり保育利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,速やかに事業利用の諾否を決定しなければならない。
5 実施施設は,前項の申込があったときは,その内容を審査し,利用の諾否を決定しなければならない。
(1) 第3条の規定による対象園児に該当しなくなったとき。
(2) 手続に偽りがあったとき。
(3) 実施施設の指示に従わないとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(利用料)
第6条 事業利用料は,在籍する園児1名につき,1回400円とし,月ごとの利用回数に基づく一時預かり保育利用料の総額を教育委員会に納めなければならない。
2 教育委員会は,事業利用料とは別に事業の実施に要する費用の実費を保護者から徴収することができる。
3 教育委員会は,法第30条の5第1項の規定に基づく認定を受けた保護者が利用した事業利用料は,毎月上限に達するまでは徴収しない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日教委告示第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年5月1日から適用する。
附則(平成30年7月25日教委告示第16号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月20日教委告示第19号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年4月28日教委告示第11号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年2月25日教委告示第7号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委告示第6号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日教委告示第12号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
幼稚園名 | 所在地 |
笠岡市立笠岡幼稚園 | 笠岡市笠岡3031番地の6 |
笠岡市立横江幼稚園 | 笠岡市横島11388番地の1 |
笠岡市立尾坂幼稚園 | 笠岡市尾坂1986番地 |
笠岡市立大井幼稚園 | 笠岡市小平井1959番地の1 |
笠岡市立金浦幼稚園 | 笠岡市吉浜2253番地 |
笠岡市立北木西幼稚園 | 笠岡市北木島町7887番地の42 |