○笠岡市離島航路改善協議会設置要綱

平成28年8月18日

告示第149号

(設置)

第1条 笠岡市の行政区域内を発着する航路の運営の課題を把握及び分析し,航路及び航路経営の将来見通し,運営の改善方策等について検討することにより,住民,航路事業者等関係者との合意形成を図ることを目的として,笠岡市離島航路改善協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 航路診断,経営診断等による問題点及び課題の把握若しくは分析に関すること。

(2) 航路の安定した維持を図るための改革の取組についての検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以下で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 中国運輸局海事振興部離島航路活性化調整官

(2) 中国運輸局岡山運輸支局水島海事事務所次長

(3) 岡山県県民生活交通課長

(4) 財務会計専門家

(5) 航路事業者

(6) 住民を代表する者

(7) 政策部長

(8) その他市長が特に必要と認める者

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は,政策部長をもって充てる。

3 協議会の会長は,協議会を代表して会議を招集し,会務を総理する。

(報償費及び費用弁償)

第5条 市長は,委員に報償費及び費用弁償を支給することができる。

2 前項の規定に関わらず,国,地方公共団体の職員及び第3条第2項第5号に掲げる者については,報償費及び費用弁償を支給しない。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は,政策部に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,運営に関し必要な事項は,協議会において定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年7月1日から適用する。

(平成30年11月26日告示第220号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市離島航路改善協議会設置要綱

平成28年8月18日 告示第149号

(平成30年11月26日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第12章 自治振興
沿革情報
平成28年8月18日 告示第149号
平成30年11月26日 告示第220号