○笠岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年8月3日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この細則は,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定により市長が行う建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「計画」という。)の認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定等に関し,法及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則における用語の意義は,法及び省令で使用する用語の例による。

(申請図書)

第3条 省令第23条第1項の規定に基づき市長が必要と認める図書は,次に掲げる図書とする。

(1) 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)の技術的審査を受けた場合にあっては,当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証(法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)

(2) 住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)の技術的審査を受けた場合にあっては,当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証(法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)

(3) 品確法第5条第1項第に規定する住宅性能評価(設計された住宅に係るものに限る。)を受けた場合にあっては,登録住宅性能評価機関が交付する設計住宅性能評価書(品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書をいう。)(当該申請に係る計画が日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の5の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級5,等級6又は等級7(一戸建ての住宅以外の住宅においては等級5)であり,かつ,同表の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6であることを証するものに限る。)の写し

(4) その他市長が必要と認める図書

2 省令第30条第1項の規定に基づき市長が必要と認める図書は,次に掲げる図書とする。

(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けた場合にあっては,当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証(建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書類をいう。)

(2) 登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合にあっては,当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証(建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書類をいう。)

(3) 法第12条第1項若しくは第2項又は第13条第2項若しくは第3項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合にあっては,法第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し及び検査済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項,第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により交付された検査済証をいう。以下同じ。)(いずれも当該申請に係る建築物に係るものに限る。)の写し

(4) 法第35条第1項の規定による認定(法第36条第2項の規定により準用する場合を含む。以下「性能向上計画認定」という。)を受けた場合にあっては,省令第25条第2項(省令第28条において準用する場合を含む。)の通知書(当該申請に係る建築物が当該通知書に係る認定建築物エネルギー消費性能向上計画に適合している場合に限る。以下「計画認定通知書」という。)の写し及び検査済証(当該申請に係る建築物に係るものに限る。)の写し

(5) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の規定による認定(法第55条第2項の規定により準用する場合を含む。)を受けた場合にあっては,都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項(同令第46条において準用する場合を含む。)の通知書(当該申請に係る建築物が当該通知書に係る認定低炭素建築物新築等計画(同法第56条の認定低炭素建築物新築等計画をいう。)に適合している場合に限る。)の写し及び検査済証(当該申請に係る建築物に係るものに限る。)の写し

(6) 品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価(建設された住宅に係るものに限る。)を受けた場合にあっては,登録住宅性能評価機関が交付する建設住宅性能評価書(品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書をいう。)(当該申請に係る建築物が日本住宅性能表示基準別表1の5の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級4,等級5,等級6又は等級7(一戸建ての住宅以外の住宅においては等級4又は等級5)であり,かつ,同表の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4,等級5又は等級6(当該建築物のうち非居住部分以外の部分が法の施行の際現に存するものにあっては日本住宅性能表示基準別表2―1の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級3,等級4,等級5又は等級6)であることを証するものに限る。)の写し

(7) その他市長が必要と認める図書

(構造計算適合性判定の準用)

第4条 法第34条第1項の規定による認定の申請をする者(以下「計画認定申請者」という。)が,法第35条第2項の規定による申出(法第36条第2項の規定により準用する場合を含む。)をする場合は,建築基準法第6条の3及び第18条第4項から第11項までの規定を準用する。この場合において,同法第6条の3第8項及び第18条第11項中「当該建築主事」とあるのは,「市長」と読み替えるものとする。

2 市長は,前項の場合において,計画が建築基準法第6条の3第1項又は第18条第4項の構造計算適合性判定を要するものであるときは,申請者から同法第6条の3第7項又は第18条第10項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り,性能向上計画認定をすることができる。

(事前審査)

第5条 計画認定申請者は,市長に申請書を提出する前に,登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関に計画に係る技術的審査を依頼し,適合証の交付を受けることができるものとする。

2 前項に定める適合証は,当該申請に係る計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類であること。

3 法第41条第1項の規定による認定の申請をする者(以下「基準適合認定申請者」という。)は,市長に申請書を提出する前に,登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関に建築物のエネルギー消費性能に係る技術的審査を依頼し,適合証の交付を受けることができるものとする。

4 前項に定める適合証は,当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書類であること。

(申請取下げ等)

第6条 計画認定申請者は,性能向上計画認定を受ける前に申請を取り下げるときは,申請取下げ届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 基準適合認定申請者は,法第41条第2項の規定による認定(以下「基準適合認定」という。)を受ける前に申請を取り下げるときは,申請取下げ届(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(工事取りやめ)

第7条 認定建築主は,認定を受けた計画に基づく建築物の新築,増築,改築,修繕,模様替,建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下この条において「空気調和設備等」という。)の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下「新築等」という。)を取りやめるときは,工事取りやめ届(様式第2号)に認定通知書を添えて,市長に提出しなければならない。

2 基準適合認定を受けた者は,基準適合認定建築物が滅失したとき又は建築物エネルギー消費性能基準に適合しなくなったときは,認定取消申請書(様式第3号)に省令第31条第2項の通知書を添えて,市長に提出しなければならない。

(完了の報告等)

第8条 認定建築主は,規定による認定を受けた計画に基づく建築物の新築等の工事が完了したときは,認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って新築等の工事が行われた旨の建築士等の確認を得て,速やかに,工事完了報告書(様式第4号)に工事写真及び認定を受けた計画の建築物の新築等工事が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築工事の場合には,同法第7条に規定する検査済証の写しを添えて,市長に提出しなければならない。

2 法第37条の規定により,市長から報告を求められた認定建築主は,認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 法第43条の規定により市長から報告を求められた者は,基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 認定建築物エネルギー消費性能向上計画又は基準適合認定建築物について譲渡しを行ったときは,譲渡人及び譲受人に関する報告書(様式第7号の1様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第9条 市長は,性能向上計画認定の申請又は基準適合認定の申請の内容について認定をしない場合は,認定しない旨の通知書(様式第8号)を申請者に通知するものとする。

(改善命令)

第10条 市長は,法第38条の規定により改善に必要な措置を命ずるときは,改善命令書(様式第9号)により行うものとする。

(認定の取消し)

第11条 市長は,法第39条又は第42条の規定による認定の取消しが必要であると認めるときは,認定取消通知書(様式第10号の1様式第10号の2)により行うものとする。

(助言及び指導)

第12条 市長は,認定建築主に対し,認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の新築等に関し必要な助言及び指導を行うことができる。

(認定等の証明)

第13条 性能向上計画認定又は基準適合認定を受けた旨の証明が必要なときは,認定証明願(様式第11号の1様式第11号の2)を提出し,証明を受けることができる。

(軽微な変更の証明に関する事項)

第14条 省令第29条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は,軽微変更該当証明書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に添付する図書は,省令第27条の規定を準用する。

3 市長は,第1項の申請に対し軽微な変更に該当していることを証する書面を交付するときは,軽微変更該当証明書(様式第13号)に当該申請書の副本及び添付図書を添えて,当該申請者に交付するものとする。

4 軽微変更該当証明書の交付を受ける前に申請を取り下げようとする者は,軽微変更該当証明申請取下げ届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(台帳の整備等)

第15条 市長は,性能向上計画認定,基準適合認定及び報告に係る市長が必要と認める事項を記載した台帳を整備し,かつ,保存しなければならない。

(その他)

第16条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この細則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月6日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月18日規則第12号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和4年9月20日規則第31号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

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笠岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年8月3日 規則第20号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成28年8月3日 規則第20号
令和2年3月6日 規則第4号
令和3年3月18日 規則第12号
令和3年3月26日 規則第14号
令和4年9月20日 規則第31号
令和5年3月13日 規則第4号