○笠岡市水道事業配水管布設工事の施工技術の確保に関する規程

平成28年6月16日

水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,水道法(昭和32年法律第177号)第5条に規定する配水施設の施設基準のうち,配水管に係る施工技術を確保することにより水道水の安全を図るため,法令その他別に定めるものを除き,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において配水管布設工事とは,新設,改良等のための配水管の布設,移設,修繕及び撤去の工事並びに弁栓類の設置工事をいう。

(施工技術の確保)

第3条 配水管布設工事を行う者は,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する管工事業及び水道施設工事業の許可を受け,かつ,笠岡市指定給水装置工事事業者規程(平成10年笠岡市水道事業管理規程第5号)第5条の規定による指定を受けた者でなければならない。

2 配水管布設工事の施工に当たり,工事の現場ごとに配水管の接合,切断,分岐,止水等専門の技術力を必要とする現場には,その専門の技術力を有する配水管技能者又は配水管技士(以下「配水管技能者等」という。)を置かなければならない。

3 前2項の規定は,特殊な技術を要する工事その他笠岡市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認める工事については,適用しない。

(配水管技能者等)

第4条 前条第2項に規定する配水管技能者は,公益社団法人日本水道協会(以下「協会」という。)が行う配水管工技能講習会を修了し,一般継手管及び耐震継手管の配水管技能者として配水管技能者名簿に登録された者とする。

2 前条第2項に規定する配水管技士は,公益社団法人日本水道協会岡山県支部が行う配水管技士資格試験に合格し,配水管技士登録簿に登録された者とし,口径400ミリメートル以上の配水管の接合工に係る配水管技能者については,協会の配水管技能者名簿(大口径管)に登録された者でなければならない。

3 水道配水用ポリエチレン管の接合工に係る配水管技能者等については,配水用ポリエチレンパイプシステム協会主催の水道配水用ポリエチレン管・継手施工技術講習会において,講習の全てを修了した者でなければならない。

4 配水管技能者等は,配水管布設工事を行う者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。

5 配水管技能者等は,同時に2以上の給水装置工事事業者に所属することはできない。

6 配水管技能者等は,建設業法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者と兼ねることができる。

(準用)

第5条 前2条の規定は,導水管及び送水管の布設工事に準用する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。ただし,公布日前に起工した工事の施工については,なお従前の例による。

(平成30年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

笠岡市水道事業配水管布設工事の施工技術の確保に関する規程

平成28年6月16日 水道事業管理規程第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成28年6月16日 水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第1号