○笠岡市消防団消防無線の管理及び運用に関する規程
平成28年5月23日
規程第89号
笠岡市消防団消防無線の管理及び運用に関する規程(平成7年笠岡市規程第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,災害時における情報の迅速かつ的確な収集及び伝達等のため設置する笠岡市消防団消防無線の適正な管理及び運用の確保について必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線設備 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第4号に規定する無線設備をいう。
(2) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(3) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中に運用する無線局で,消防無線の用に供する無線局をいう。
(4) 呼出名称 無線局免許状に記載の識別信号をいう。
(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって,総務大臣の免許を受けたものをいう。
(6) 無線取扱者 無線従事者又はその補助者であって消防通信の業務に従事する者をいう。
(無線局責任者の指定)
第3条 無線局責任者は,次のとおりとする。
(1) 管理責任者 笠岡市長
(2) 運用責任者 笠岡市消防団長
2 前項の運用責任者は,必要に応じて副運用責任者を指名することができる。また,副運用責任者を指名したときは,管理責任者に報告しなければならない。
(無線局責任者の職務)
第4条 前条に規定する無線局責任者は,消防通信の管理及び運用に関する事務を総括し,次に掲げる事項をそれぞれ分掌する。
(1) 管理責任者
ア 消防通信の運用に関すること。
イ 無線設備の保全,保守点検及び整備に関すること。
ウ 消防通信に関する研修,訓練等に関すること。
エ 無線局免許申請等の手続に関すること。
オ 消防通信に関する記録及び書類の管理に関すること。
カ 無線従事者の養成及び補充計画に関すること。
キ その他消防通信に関すること。
(2) 運用責任者
ア 消防通信の統制に関すること。
イ 無線取扱者の指揮監督に関すること。
ウ 無線設備の整備,点検管理及び報告に関すること。
エ 通信及び障害の監視に関すること。
オ 非常通信に関すること。
カ 無線局の運用計画に関すること。
(無線従事者)
第5条 無線設備を操作運用するため,無線局に無線従事者を置く。
(免許証の携帯)
第6条 無線従事者は,無線局の業務に従事する場合,無線従事者免許証を携帯しなければならない。
(無線通信の運用)
第7条 無線通信の運用は,次に定めるとおりとする。
(1) 非常通信 法第52条第4号に定める非常通信
(2) 消防通信
ア 通常通話 消防団活動で使用する通話
イ 割込み通話 通常通話に割込みをかけて優先的に使用する通話
ウ 訓練通話 消防訓練及び通信訓練時に他の通信と区別するための通話
エ 試験通話 機器の調整及び試験のための通話
(通信訓練)
第8条 無線局責任者は,災害等発生時に的確な対応をするため,通信訓練を年1回以上行うものとする。
(無線局の整備点検)
第9条 運用責任者は,無線局について整備点検を月1回以上行い,その機能が十分に発揮できるよう維持管理に努めなければならない。
2 無線取扱者は,無線設備の故障,破損等が生じた場合には,直ちに管理責任者に届け出なければならない。
3 無線取扱者は,整備点検を実施した場合,無線点検整備記録表へ記載し保存するものとする。
(通信の原則)
第10条 通信は簡潔明瞭に行い,次の各号に掲げるもののほか,消防無線局の目的に反することに利用してはならない。
(1) 必要のない通信を行ってはならない。
(2) 相手局を呼出そうとするときは,電波を発射する前に他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし,非常通信を行う場合はこの限りでない。
(3) 自局の呼出名称を付してその出所を明らかにしなければならない。
(4) 他の通信に混信を与えるおそれがあるときは,その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
(5) 通信上で誤りを知った場合は,直ちに訂正しなければならない。
(運用時間)
第11条 無線局の運用時間は常時とし,通話に使用する時刻は24時間制とする。
(運用方法)
第12条 運用責任者は,無線局の運用に当たって円滑な通信の統制を図るものとする。
(備付書類)
第13条 管理責任者は,次の関係簿冊を備えなければならない。
(1) 電波法令集
(2) 無線局申請関係書類
(3) 無線局免許状
(4) 無線従事者名簿
(5) 無線局台帳
(6) 無線点検整備記録表
(7) その他関係ある簿冊
(備付書類の保管)
第14条 免許申請書,変更申請書及び届出書の作成(代理人が作成するものを含む。),整理及び保管については,管理責任者において行うものとする。
(非常通信の報告)
第15条 無線取扱者が非常通信を行った場合は,その状況を管理責任者に報告しなければならない。
(非違事実の報告)
第16条 無線取扱者が次の各号の事実を認めた場合は,管理責任者に報告するものとする。
(1) 指定外の呼出名称を使用している。
(2) 空中線電力を故意に増加している。
(3) 免許を受けないで使用している。
(4) 無線通信を故意に妨害している。
(5) 笠岡市消防団以外の無線局から重大な混信を受けた場合又は与えた場合
(指示事項等の措置報告)
第17条 管理責任者は,総務大臣又は総合通信局長が行う定期検査及び自主点検における指導事項又は勧告事項があった場合は,必要な措置を行い,無線検査簿に措置状況を記載し,総務大臣又は総合通信局長へ報告するものとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規程は,平成28年6月1日から施行する。