○笠岡市特定施設事業者等選定委員会設置要綱

平成28年3月31日

告示第57号

(目的)

第1条 笠岡市高齢者福祉推進計画・笠岡市介護保険事業計画(以下「計画」という。)では,混合型特定施設(介護専用型特定施設(入居者を要介護1以上に限る施設)以外で自立者及び要支援者が入居できる施設。以下「混合型特定施設(有料老人ホーム等)」という。)の設置を見込んでいる。この混合型特定施設(有料老人ホーム等)の設置要望に係る指定候補事業者選定に当たって,適正かつ公平な審査を行うため,笠岡市特定施設事業者等選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審査する。

(1) 計画に利用者数が定められている混合型特定施設についての指定候補事業者選定に関すること。

(2) その他会長が審査に当たって特に必要と認めるもの

(構成員)

第3条 委員会は,10人以内とし,会長,副会長及び委員により構成するものとし,それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。

区分

職名

会長

副市長

副会長

政策部長,健康福祉部長

委員

協働のまちづくり課長,長寿支援課長,健康推進課長,都市計画課長,介護保険運営協議会委員(3人以内)

(委員会)

第4条 委員会は,会長が招集し,主宰する。

2 会長に事故あるときは,副会長がその職務を代行する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,健康福祉部において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第51号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

笠岡市特定施設事業者等選定委員会設置要綱

平成28年3月31日 告示第57号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第1節
沿革情報
平成28年3月31日 告示第57号
平成29年3月31日 告示第51号