○笠岡市特定施設入居者生活介護事業所等選定要綱

平成28年3月31日

告示第56号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項及び第115条の2第1項の規定により,岡山県知事(以下「知事」という。)から指定を受ける特定施設入居者生活介護事業所及び介護予防特定施設入居者生活介護事業所(以下「特定施設入居者生活介護事業所等」という。)の指定申請を行うことができる者を選定するため,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,次に定めるところによる。

(1) 設置希望者 別に定める募集要項等により,笠岡市長(以下「市長」という。)に申込のあった者をいう。

(2) 指定候補事業者 設置希望者のうち,第4条の選定により特定施設入居者生活介護事業所等を開設することができる者をいう。

(審査)

第3条 市長は,設置希望者から提出された申込書類に基づき,特定施設審査基準表(一次審査:書類審査)(様式第1号)により書類審査,特定施設審査基準表(二次審査:ヒアリング等)(様式第2号)によりヒアリング等による審査を行う。

(指定候補事業者の選定)

第4条 市長は,指定候補事業者を選定する上で,必要があるときは,知事に意見を求めることができるものとする。

2 市長は,別に定める笠岡市特定施設事業者等選定委員会に諮った結果を総合的に勘案し,指定候補事業者を選定するものとする。ただし,設置希望者に対して過去に介護保険法等による行政指導等が行われている場合は,指定候補事業者に選定しないことができる。

(選定の取消し)

第5条 市長は,前条により選定された指定候補事業者が提出した申込書類又はヒアリング等での発言内容に虚偽又は不正があることが発覚した場合は,選定を取り消すことができる。

(結果の公表)

第6条 市長は,選定の結果について,設置希望者に対して特定施設入居者生活介護事業所等選定結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は,指定候補事業者について,ホームページ等で公表するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,指定候補事業者の選定に関し必要な事項は,別途定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

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笠岡市特定施設入居者生活介護事業所等選定要綱

平成28年3月31日 告示第56号

(平成28年4月1日施行)