○笠岡市乳児保育促進事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は,私立認可保育所又は私立認定こども園(以下「保育所等」という。)における乳児の年度途中入所の需要等に対応するため,積極的に乳児保育に取り組む保育所に対し,予算の範囲内において,その費用の一部を補助することにより,乳児の受入れ体制を確保することを目的とし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳児 当該年度初日において1歳に達していない児童をいう。
(2) 私立認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所をいう。
(3) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項に規定する認定又は同法第17条第1項に規定する認可を受けた認定こども園をいう。
(事業内容)
第3条 事業の内容は,乳児の入所について年間を通じた入所児童数の変動があることから,各々の保育所等において安定的に乳児保育が実施できるよう,児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例(平成24年岡山県条例第47号)第46条に規定する保育士,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準を定める条例(平成26年岡山県条例第71号)第5条に規定する保育教諭等及びその他の補助金等の配置基準に規定する保育士又は保育教諭等(以下「保育士等」という。)のほか,乳児保育のための保育士等を年度当初から配置するものとする。
(実施要件)
第4条 事業を実施する保育所等は,次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 保育所等全体の職員配置において,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号),幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)及び運営費交付基準に定める職員配置を満たしていること。
(2) 市で把握する乳児の年度途中入所希望数に基づき,市と調整の上,当該保育所等において乳児の年度途中入所に対してあらかじめ計画的に入所枠を用意しており,かつ,年度途中において乳児が新たに入所する見込みがあること。
(3) 前年度末から当該年度当初にかけて,乳児の入所児童数が6人以上減少する保育所等であること。
(4) この事業のための保育士等は,乳児保育の実施に当たるほか,必要に応じ,育児休業明け等に伴う年度途中入所児童のための入所前指導や地域の育児休業中などの保護者とその児童に対し,保育についての相談・指導等を実施すること。
(5) 余剰金(前年度末における当期末支払資金残高,人件費積立金,修繕積立金,備品等購入積立金及び保育所等施設・設備積立金の合計)が当該施設経理区分の前年度収入決算(ただし,各積立金戻入を除く。)の6か月相当額を有する保育所等については対象とならないこと。
(補助金額)
第5条 市長は,事業を実施している保育所等に対して,次項の規定による補助金を交付するものとする。
(1) 3人以上5人以下の減少数
保育所等1か所につき 年額 150,000円
(2) 6人以上8人以下の減少数
保育所等1か所につき 年額 300,000円
(3) 9人以上の減少数
保育所等1か所につき 年額 450,000円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は,笠岡市乳児保育促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(変更等の承認)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助金の交付決定の通知を受けた事業の内容等の変更・中止(廃止)をしようとするときは,笠岡市乳児保育促進事業補助金変更・中止(廃止)交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて,市長に提出し,承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は,事業を完了したときは,笠岡市乳児保育促進事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて,事業完了の日から起算して1月経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに,市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は,前条の規定による補助金の額の確定後,補助金を交付するものとする。
2 交付決定者は,前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは,補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日告示第182号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月29日告示第8号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月28日告示第43号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。