○笠岡市地域産業魅力づくり応援事業費補助金交付要綱

平成28年3月30日

告示第48号

(趣旨)

第1条 市長は,本市の地域経済を支える中小企業者,中小企業者の団体等(以下「中小企業者等」という。)の新たな事業展開等を応援し,競争力を高め地域産業の振興に寄与するため,中小企業者等が,主として市内において,新商品,新技術に係る研究開発,特許等の産業財産権の取得,販路開拓,観光商品,観光地域づくりの推進等を行う場合に必要とする経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 中小企業者の団体 次の各号のいずれかに該当し,その構成員の2分の1以上が中小企業者であるものをいう。

 事業協同組合

 商工組合

 企業組合又は協業組合

 地域産業の振興を図ることを目的に設立された法人又は定款,規約等を有している任意団体であって,市長が適当と認める団体

(3) 新商品・新技術開発・試作品の製作事業 次に掲げる事業をいう。

 新しい素材,新しい技術等を利用して従来品にない優れた商品を自ら開発し,将来的に事業化・量産化が可能な特徴ある事業

 既存の技術等を活かし,従来にない商品又は従来品より著しく優れた商品を自ら開発し,将来的に事業化・量産化が可能な特徴ある事業

 将来的に事業化・量産化が可能な従来技術より活用効果の高い新たな生産技術・役務を開発する事業

(4) 観光商品・観光サービス開発事業 地域資源や地域特性を活用した商品であって,本市の魅力の発信につながり,観光客の誘致促進や観光施設等の整備推進,観光振興及び発展に繋がる事業をいう。

(5) 笠岡ブランド認定資源 笠岡ブランド認定検討委員会が認定した地域資源をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は,市内に活動の本拠としての事務所を有する中小企業者等で,1年以上事業実績があり,事業の立案及び実施並びに会計処理を的確に行うことができるものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,補助対象者から除く。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業を行う者

(2) 事業の実施に関して,法的規制がかけられており,内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者

(5) 同様の内容で他の公的機関から補助金の交付を受けようとしている者又は受けた者

(6) 市税等を滞納している者

(7) その他市長が適当でないと認める者

(交付対象)

第4条 補助金は,市内の中小企業者等が行う別表第1から別表第3までに規定する補助事業に必要な経費のうち,市長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。ただし,対象経費には,消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,前条の規定及び別表第1から別表第3までの規定により算出して得た額とする。この場合において,補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,交付申請書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は,前条の交付申請書の提出があったときは,これを審査し,補助金の交付の適否を決定し,決定通知書により通知するものとする。

2 市長は,前項の通知に際して,必要な条件を付することができる。

(審査機関)

第8条 市長は,前条の規定による審査を行うに当たって必要と認めるときは,審査機関を設置することができる。

(補助事業の着手時期)

第9条 補助事業の着手時期は,第7条の規定による交付決定のあった日以後でなければならない。ただし,市長において補助事業の性格上又はやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

2 前項ただし書の規定により補助金を受けようとする者は,第6条の交付申請書に,事前着手理由書を添付しなければならない。

(申請の取下げ)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象事業者」という。)は,交付の決定の通知を受けた日から起算して20日以内に,当該交付申請を取り下げることができる。

(補助事業の内容又は経費の変更)

第11条 補助対象事業者は,補助事業の内容又は対象経費の総額を変更しようとするときは,あらかじめ,変更承認申請書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,対象経費の総額を20パーセント以内で減額する場合は,この限りでない。

2 市長は,前項の承認を行うに当たっては,必要な条件を付することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第12条 補助対象事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ,中止(廃止)承認申請書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第13条 補助対象事業者は,あらかじめ市長が指定する日における補助事業の遂行状況について,遂行状況報告書により当該指定する日から起算して30日以内に市長に報告しなければならない。

(補助事業遅延等の報告)

第14条 補助対象事業者は,補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき,又は補助事業の遂行が困難になったときは,速やかに遅延等報告書を市長に提出し,その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第15条 補助対象事業者は,補助事業が完了したときは,その日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付を決定した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,実績報告書を市長に提出しなければならない。補助事業の実施期間内において会計年度が終了したときも,また同様とする。

(補助金の額の確定等)

第16条 市長は,前条の実績報告書の提出があったときは,これを審査し,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,確定通知書により通知するものとする。

(補助金の支払)

第17条 補助金は,前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし,市長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは,確定前にその全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は,前項の規定に基づき補助金の概算払又は精算払を受けようとするときには,請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消及び返還命令)

第18条 市長は,第12条の補助対象事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には,第7条の交付決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。

(1) 補助対象事業者が,法令,この要綱若しくはこの要綱に基づく市長の処分又は指示に違反した場合

(2) 補助対象事業者が,補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助対象事業者が,補助対象事業に関して不正,怠慢,その他不適当な行為をした場合

2 市長は,前項の取消しをした場合において,既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは,期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

(財産の処分及び管理)

第19条 補助対象事業者は,補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する日以前に,補助金により取得し,又は効用が増加した財産を譲渡し,交換し,廃棄し,貸付け,又は担保に供しようとするときは,あらかじめ,財産処分承認申請書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認をした補助対象事業者に対し,当該承認に係る財産を補助対象事業者が処分したことにより,当該補助対象事業者に収入があったときは,交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を返還させることができる。

3 補助対象事業者は,補助事業が完了した後も,補助金により取得し,又は効用が増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに補助金交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。

(財産の帰属等)

第20条 補助対象事業を実施することにより財産権が発生した場合は,その権利は補助対象事業者に帰属する。

(事業に係る実施結果の事業化等)

第21条 補助対象事業者は,補助事業の実施結果の事業化に努めなければならない。

2 補助対象事業者は,補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間,毎会計年度終了後30日以内に当該補助事業に係る過去1年間の事業化状況及び補助事業に基づく発明,考案等に関して特許権又は実用新案権等を出願し,取得し,若しくは譲渡した場合,又はその実施権を設定した場合には,その状況について,事業化状況等報告書により市長に報告しなければならない。

3 補助対象事業者は,前項の規定による報告を行ったときは,その証拠書類を当該報告に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(協力)

第22条 補助対象事業者は,市長がその成果の発表及び普及を図るときは,これに協力しなければならない。

(補助金の経理等)

第23条 補助対象事業者は,補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し,かつ,これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 第11条から第23条までの規定は,この要綱の失効の日以前に第7条の交付決定の通知を受けた者については,この要綱の失効後も,なお従前の例による。

(笠岡市地域産業活性化推進事業等助成金交付要綱の廃止)

4 笠岡市地域産業活性化推進事業等助成金交付要綱(平成4年笠岡市告示第98号)は,廃止する。

(令和2年3月31日告示第83号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第49号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表第1(第4条及び第5条関係)

補助対象事業

新商品・新技術開発・試作品の製作事業

事業内容・対象経費

新技術及び新素材の活用又は既存の技術の改良により新商品化するための研究・開発

原材料費,機械装置費,工具器具費,外注加工費,専門家謝金,専門家旅費,デザイン費,委託費(ただし,その事業の全てを委託するものを除く。)

補助率

2分の1

限度額

100万円

補助対象期間

交付決定の日から翌年度の2月末までとする。ただし,単年度精算とする。

備考

1 補助金を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して,2年が経過するまでは,補助金の交付の申請をすることはできない。

2 補助対象経費に占める機械装置費,工具器具費に要する経費(ハード事業に要する経費)の割合は3分の2以内とする。

3 1事業者当たり補助は,年1回とする。

別表第2(第4条及び第5条関係)

補助対象事業

観光商品・観光サービス開発事業

事業内容・対象経費

(1) 観光資源・宿泊施設整備

専門家謝金,専門家旅費,安全整備費,施設・備品整備費,委託費(ただし,その事業の全てを委託するものを除く。)

(2) 観光商品企画開発

専門家謝金,専門家旅費,資材購入費,外注加工費,借損料,通訳・翻訳料,資料購入費,印刷製本費,デザイン費用,委託費(ただし,その事業の全てを委託するものを除く。)

補助率

笠岡ブランド認定資源 3分の2

笠岡ブランド認定資源以外 2分の1

限度額

笠岡ブランド認定資源 100万円

笠岡ブランド認定資源以外 100万円

補助対象期間

交付決定の日から翌年度の3月末までとする。ただし,単年度精算とする。

備考

1 補助金を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して,2年が経過するまでは,補助金の交付の申請をすることはできない。

2 1事業者当たり補助は,年1回とする。

別表第3(第4条及び第5条関係)

補助対象事業

販路開拓等事業

事業の内容・対象経費

(1) 見本市及び展示会(物産展等主として販売を目的とするものを除く。)への出展

旅費,専門家謝金,専門家旅費,会場費(小間料),ブース装飾費,通訳・翻訳料,資料購入費,展示品の運搬費,消耗品費,印刷製本費,アルバイトにかかる人件費,渡航費(ただし,国外に出展する場合のみ。宿泊費(宿泊費は一人1泊1万円以下。)及び航空賃(一人往復5万円以下かつエコノミークラス以下の利用とし,二人分を限度とする。燃油特別付加運賃,空港施設使用料,航空保険料等を含む。))通訳費用(1日3万円を限度。)

(2) 笠岡ブランド認定資源の情報発信をするための広告宣伝

広告宣伝費,ホームページ作成費(既存のサイトに商品販売機能を新たに追加し,又は拡充する場合を含む。),印刷製本費,商品パッケージ作成費,委託費

補助率

笠岡ブランド認定資源 3分の2

笠岡ブランド認定資源以外 2分の1

限度額

国内

笠岡ブランド認定資源 50万円

笠岡ブランド認定資源以外 25万円

国外

笠岡ブランド認定資源 100万円

笠岡ブランド認定資源以外 50万円

備考 1事業者当たりの補助は,国内又は国外のいずれかとし,年1回を限度とする。

笠岡市地域産業魅力づくり応援事業費補助金交付要綱

平成28年3月30日 告示第48号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年3月30日 告示第48号
令和2年3月31日 告示第83号
令和5年3月28日 告示第49号