○笠岡市東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係る健康診査費助成金交付要綱
平成28年3月30日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故を原因として笠岡市に避難した児童に,健康診査費の助成を行うことにより,健康不安の解消及び早期治療を図り,安定した生活の実現に寄与することを目的とする。
(1) 血液検査 末梢一般血液検査及び末梢血液像(自動機械法)の検査をいう。
(2) 指定医療機関 市長が前号に定める血液検査に係る業務委託契約を締結した医療機関又は医師会をいう。
(3) 指定外医療機関 前号に定める指定医療機関以外の医療機関又は医師会をいう。
(4) 避難開始日 住民票異動日又は笠岡市災害支援本部が認定した日をいう。
(5) 避難者台帳 笠岡市災害支援本部が管理している避難者台帳をいう。
(対象者)
第3条 この要綱により助成を受けることができる者は,平成9年4月2日から平成24年4月1日までに生まれた者であって,健康診査時において本市に住所を有する者のうち,次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 避難者台帳に記載されており,避難開始日から5年間を経過した日が属する年度末までにある者
(2) 健康診査時において,満18歳以下又は満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者
(3) 他の法令(条例を含む。)の規定による公費助成に該当しない者。ただし,福島県が定める指定医療機関での受診が困難な場合は,この限りではない。
(助成金の額等)
第4条 助成の対象となる健康診査は,血液検査とし,その検査に直接かかる費用の全額とする。
2 助成金の交付は,対象者一人に対し1年度につき1回とする。
(健康診査の申込み)
第5条 健康診査を希望する者(以下「健康診査受診希望者」という。)は,笠岡市東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係る健康診査申込書(様式第1号)に必要事項を記入し,市長に提出しなければならない。
2 受診券の交付を受けた者(以下「助成対象者」という。)は,受診券を指定医療機関に提出して,健康診査を受けるものとする。
3 受診券の有効期間は,交付の日から当該年度の末日までとする。
(指定医療機関の事務)
第7条 助成対象者は,前条による健康診査を受けることにより,助成金の受領を,当該健康診査を受けた指定医療機関に委任したものとする。
(助成金の請求)
第8条 助成金の請求は,指定医療機関が月ごとに取りまとめ,笠岡市東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係る健康診査費助成金請求書兼実施状況報告書(様式第3号。以下「請求書」という。)に,受診券を添付し,翌月10日までに市長に提出して行うものとする。
(助成金の交付)
第9条 市長は,前条の請求書及び受診券を受領したときは,その内容を審査し,当該指定医療機関に助成金を交付するものとする。
2 市長は,前項の償還給付申請書を受領したときは,その内容を審査し,当該請求者に助成金を交付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行し,同日以降に健康診査を受けた者について適用する。
(避難開始日の特例)
2 第2条第4号に規定する避難開始日については,この要綱の施行の日に避難者台帳に記載されている者は,同日を避難開始日とみなす。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。