○笠岡市非常勤嘱託審理員の報酬及び費用弁償等に関する取扱要綱

平成28年3月30日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は,行政不服審査法(平成26年法律第63号)第9条第1項に規定する審理手続を行う特別職に属する嘱託職員(以下「審理員」という。)の報酬等に関する事項について定めるものとする。

(報酬)

第2条 審理員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職とする。

2 審理員の報酬は,本市において職務を行ったのみに支給し,日額2万円とする。

(費用弁償)

第3条 審理員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は,笠岡市職員等の旅費に関する条例(平成2年笠岡市条例第2号)に規定する職員に適用される相当規定の例による。

(文書作成報償費)

第4条 審理員が審理手続を終結し,事件記録及び審理員意見書の提出があった場合は,市長は1件につき文書作成報償費として6万円を支給する。

(支給方法)

第5条 審理員の報酬及び費用弁償は,審理手続等の職務が終了した後に支給する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるものほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

笠岡市非常勤嘱託審理員の報酬及び費用弁償等に関する取扱要綱

平成28年3月30日 告示第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成28年3月30日 告示第45号