○笠岡市行政不服審査会条例施行規則
平成28年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市行政不服審査会条例(平成28年笠岡市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(提出資料の閲覧等)
第2条 審査請求人又は参加人が行政不服審査法(平成26年法律第68号)第78条第1項による主張書面及び閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)を請求する場合は,次の各号に掲げる事項を記入した提出資料閲覧等請求書を,笠岡市行政不服審査会(以下「審査会」という。)へ提出するものとする。
(1) 氏名及び住所
(2) 閲覧等を請求しようとする提出資料を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,審査会が別に定める事項
2 審査会は,前項の請求書を受理したときは,所定の受理証を交付するものとする。ただし,直ちに請求に係る提出資料の閲覧等を行う場合は,この限りでない。
(1) 提出資料の閲覧等を承諾する旨の決定 提出資料閲覧等請求承諾通知書
(2) 提出資料の閲覧等請求をその一部について承諾する旨の決定 提出資料閲覧等請求一部承諾通知書
(3) 提出資料の閲覧等請求を拒む旨の決定 提出資料閲覧等請求拒否通知書
(提出資料の閲覧の方法等)
第4条 提出資料の閲覧を行う者は,当該提出資料を汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 審査会は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれがあると認めるときは,提出資料の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。
(費用負担)
第5条 条例第9条ただし書の規定による写しの作成に要する費用は,日本工業規格A列4番1枚につき20円とする。この場合において,A列4番より大きい場合にあってはA列4番に換算するものとする。
2 条例第9条ただし書の規定による写しの送付に要する費用は,郵送料の実額とする。
3 前2項に規定する費用は,前納とする。ただし,審査会がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。