○笠岡市行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市行政不服審査会条例(平成28年笠岡市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(提出資料の閲覧等)

第2条 審査請求人又は参加人が行政不服審査法(平成26年法律第68号)第78条第1項による主張書面及び閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)を請求する場合は,次の各号に掲げる事項を記入した提出資料閲覧等請求書を,笠岡市行政不服審査会(以下「審査会」という。)へ提出するものとする。

(1) 氏名及び住所

(2) 閲覧等を請求しようとする提出資料を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,審査会が別に定める事項

2 審査会は,前項の請求書を受理したときは,所定の受理証を交付するものとする。ただし,直ちに請求に係る提出資料の閲覧等を行う場合は,この限りでない。

(提出資料の閲覧等の諾否の決定等)

第3条 前項の規定により請求された提出資料の閲覧等の諾否の決定の通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める所定の通知書により行うものとする。

(1) 提出資料の閲覧等を承諾する旨の決定 提出資料閲覧等請求承諾通知書

(2) 提出資料の閲覧等請求をその一部について承諾する旨の決定 提出資料閲覧等請求一部承諾通知書

(3) 提出資料の閲覧等請求を拒む旨の決定 提出資料閲覧等請求拒否通知書

(提出資料の閲覧の方法等)

第4条 提出資料の閲覧を行う者は,当該提出資料を汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 審査会は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれがあると認めるときは,提出資料の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

(費用負担)

第5条 条例第9条ただし書の規定による写しの作成に要する費用は,日本工業規格A列4番1枚につき20円とする。この場合において,A列4番より大きい場合にあってはA列4番に換算するものとする。

2 条例第9条ただし書の規定による写しの送付に要する費用は,郵送料の実額とする。

3 前2項に規定する費用は,前納とする。ただし,審査会がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な諸様式及び事項は,審査会が定める。ただし,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

笠岡市行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月30日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)