○笠岡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月29日

規則第6号

笠岡市消費生活センターの組織及び運営に関する規則(平成22年笠岡市規則第2号)の全部を改正する。

(職員)

第2条 条例第5条に規定する所長及びその他必要な職員の定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)の定めるところによる。

(服務)

第3条 消費生活相談員(以下「相談員」という。)は,その職務遂行に当たっては,所長の指揮監督を受け,市民の消費生活の安定向上のため全力を挙げて,これに専念しなければならない。

2 相談員は,その職の信用を傷つけ,又は相談者等に不利益を与えてはならない。

3 相談員は,相談者等の人権を尊重し,常に厳正公平に努めなければならない。

4 相談員は,職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(啓発等)

第4条 笠岡市消費生活センター(以下「センター」という。)は,消費生活に関する啓発及び情報提供の実施に当たっては,市広報紙,市公式ホームページ,展示等の方法により行うものとする。

2 センターは,消費者行政関係機関・団体,教育福祉機関等の協力を得て,市内の保育所(園)及び幼稚園,小学校,中学校,高等学校等の教育機関並びに各種産業団体・事業所,女性団体,高齢者団体等との連携を図り,消費者教育の推進を実施するものとする。

(相談等)

第5条 消費生活に係る相談及び苦情(以下「相談等」という。)の処理は,文書,口頭,電話等により行うものとする。

2 相談等は,次の時点で完結したものとみなす。

(1) 相談者等が事業者との間で自主的な解決が可能であるものについては,助言又は必要な知識を提供することによって相談者等が納得したとき。

(2) 相談者等の商品選択,生活設計等については,助言又は回答したとき。

(3) 相談者等が事業者との間で自主的な解決が困難である場合については,関係事業者,国,地方公共団体,業界団体等の関係機関,弁護士等に連絡又は処理を依頼したとき。この場合において,センターは,当該相談者等に処理結果等の回答をするものとする。

3 センターは,相談等の内容,処理の結果等を記録し,保管するものとする。

(関係機関との連携)

第6条 相談員は,相談等に関し商品その他の相談等の対象となるものが持参され,又は送付された場合において,これを検査する必要があるときは,速やかに関係機関と密接な連携を図り,その処理に当たるものとする。

2 前項の場合において,相談等の処理を関係機関に依頼した場合は,速やかにその旨を相談者等に連絡しなければならない。

(庶務)

第7条 センターに関する庶務は,政策部において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

笠岡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月29日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第8章
沿革情報
平成28年3月29日 規則第6号