○笠岡市建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例

平成28年3月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る事務に関する手数料については,別に定めるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第2条 市長は,次の各号に掲げる事務について,それぞれ当該各号に定めるところにより手数料を徴収する。この場合において,当該手数料の額は,当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき,その他のものについては1件につき,それぞれ定める額とする。

(1) 法第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定

 工場,倉庫その他これらに類する用途に供する建築物として市長が別に定めるもの 別表第1の左欄に揚げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

 その他の建築物 別表第2の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(2) 法第12条第2項若しくは第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付 前号に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

(3) 法第35条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画(法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)の認定の申請(次号に掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されていない場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

(ア) 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)若しくは住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)が交付する適合証(当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)又は市長が別に定める書類(及び5号アにおいて「適合証等」という。)の提出がある場合 次に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 4,800円

b 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第4の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

c 非住宅建築物(非居住部分のみにより構成される建築物をいう。以下同じ。) 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

d 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

(a) 建築物全体 別表第4の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(b) 非住居部分以外の部分 別表第4の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(c) 非居住部分 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(イ) その他の場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 別表第3の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

b 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

c 非住宅建築物 別表第7の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

d 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

(a) 建築物全体 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第7の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(b) 非住居部分以外の部分 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(c) 非居住部分 別表第7の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

 法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

(ア) 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に記載されている建築物について,適合証等の提出がある場合 (ア)に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額と同一の額

(イ) その他の場合 (イ)に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額と同一の額

(4) 法第35条第2項の規定による申出がある場合の同条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 前号に定める額及び当該申請に係る建築物について笠岡市建築確認事務等手数料条例(平成22年笠岡市条例第12号)別表第1項,第59項及び第61項に定める額を合算した額

(5) 法第36条第1項の規定による認定建築物エネルギー消費性能向上計画(法第37条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)の変更の認定の申請(次号に掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には,次に定める額を合算した額)

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された建築物以外の建築物について,法第34条第3項各号に掲げる事項を当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載する場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額(2以上の建築物について記載する場合には,当該額を合算した額)

(ア) 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された建築物以外の建築物について,適合証等の提出がある場合 第2条第3号ア(ア)に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額と同一の額

(イ) その他の場合 第2条第3号ア(イ)に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額と同一の額

 その他の場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額(2以上の建築物に係る事項を変更する場合には,当該額を合算した額)

(ア) 法第35条第1項第1号に掲げる基準に係る部分の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る建築物について登録建築物エネルギー消費性能判定機関若しくは登録住宅性能評価機関が交付する適合証(当該変更の内容が同号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)若しくは市長が別に定める書類の提出がある場合又は同項第2号若しくは第3号に掲げる基準に係る部分の認定建築物エネルギー消費性能向上計画を変更する場合 第2条第3号ア(ア)に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

(イ) その他の場合 第2条第3号ア(イ)に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

(6) 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出がある場合の法第36条第1項の規定による認定建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 前号に定める額及び当該申請に係る建築物について笠岡市建築確認事務等手数料条例別表第1項,第59項及び第61項に定める額を合算した額

(7) 法第41条第1項の規定による建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 法第39条の規定による登録を受けた登録建築物エネルギー消費性能判定機関若しくは登録住宅性能評価機関が交付する適合証(当該申請に係る建築物が法第2条第1項第3号の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書類をいう。において同じ。)又は市長が別に定める書類の提出がある場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 4,800円

(イ) 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第4の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(ウ) 非住宅建築物 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(エ) 複合建築物 別表第4の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

 その他の場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 別表第3の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(イ) 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(ウ) 非住宅建築物 別表第7の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(エ) 複合建築物 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第7の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は,前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際に,申請者からこれを徴収する。ただし,特別の理由がある場合には,この限りでない。

(手数料の還付)

第4条 既納の手数料は,還付しない。ただし,市長が相当の理由があると認めたときは,この限りでない。

(手数料の減免)

第5条 市長は,公益上必要と認めるとき又は災害その他特別の理由があると認めるときは,規則の定めるところにより,手数料を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1号ア中登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証は,平成29年3月31日までの間,エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項の登録建築物調査機関が交付する適合証とする。

3 第2条第1号ア中登録住宅性能評価機関が交付する適合証は,平成29年3月31日までの間,エネルギーの使用の合理化等に関する法律第76条第1項の登録建築物調査機関が交付する適合証に代えることができる。

(平成29年3月15日条例第9号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年3月16日条例第4号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第25号)

この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第34号で令和4年10月1日から施行)

(令和5年3月13日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

床面積の合計

金額

モデル建物法による場合

標準入力法等による場合

1,000平方メートル未満のもの

27,100円

31,600円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

38,500円

44,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

97,600円

104,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

147,000円

154,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

182,000円

191,000円

25,000平方メートル以上のもの

226,000円

236,000円

備考

1 「モデル建物法」及び「標準入力法等」とは,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)に定める基準のうち市長が別に定めるものをいう。

2 この表の床面積の合計は,当該申請に係る建築物のうち非居住部分(増築又は改築の場合にあっては,当該増築又は改築に係る部分に限る。)の床面積(内部に間仕切壁又は戸(ふすま,障子その他これらに類するものを除く。)を有しない階又はその一部について,これらの床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上である部分の床面積を除く。)について算定する。

別表第2(第2条関係)

床面積の合計

金額

モデル建物法による場合

標準入力法等による場合

1,000平方メートル未満のもの

113,000円

292,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

149,000円

378,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

242,000円

539,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

317,000円

664,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

380,000円

786,000円

25,000平方メートル以上のもの

446,000円

896,000円

備考

1 「モデル建物法」及び「標準入力法等」とは,省令に定める基準のうち市長が別に定めるものをいう。

2 別表第1の備考2の規定は,この表について準用する。

別表第3(第2条関係)

床面積の合計

金額

仕様基準による場合

性能基準等による場合

モデル住宅法による場合

その他の場合

200平方メートル未満のもの

18,000円

18,000円

35,400円

200平方メートル以上のもの

19,400円

19,400円

39,600円

備考 「仕様基準」,「性能基準等」及び「モデル住宅法」とは,省令に定める基準のうち市長が別に定めるものをいう。

別表第4(第2条関係)

床面積の合計

金額

300平方メートル未満のもの

9,700円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

20,800円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

46,500円

5,000平方メートル以上のもの

83,400円

備考 この表の床面積の合計は,当該申請に係る建築物のうち非居住部分以外の部分の床面積(当該建築物に共用部分(人の居住のみの用に供するものに限る。以下同じ。)がある場合において,省令に基づき非居住部分以外の部分のエネルギー消費量(省令第1条第1項第1号イに規定する設計一次エネルギー消費量,同号イに規定する基準一次エネルギー消費量,省令第10条第1号ロ(1)に規定する誘導基準一次エネルギー消費量又は同号ロ(1)に規定する誘導基準一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)を単位住戸(省令第1条第1項第2号イ(1)(i)に規定する単位住戸をいう。)のエネルギー消費量を合計して算定する場合は,共用部分の床面積を除く。)について算定する。

別表第5(第2条関係)

床面積の合計

金額

仕様基準による場合

性能基準等による場合

フロア入力法による場合

その他の場合

300平方メートル未満のもの

34,000円

34,000円

71,500円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

59,000円

59,000円

119,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

107,000円

107,000円

203,000円

5,000平方メートル以上のもの

161,000円

161,000円

291,000円

備考

1 「仕様基準」,「性能基準等」及び「フロア入力法」とは,省令に定める基準のうち市長が別に定めるものをいう。

2 別表第4の備考の規定は,この表について準用する。

別表第6(第2条関係)

床面積の合計

金額

300平方メートル未満のもの

9,700円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

17,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

27,800円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

83,400円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

132,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

166,000円

25,000平方メートル以上のもの

208,000円

備考 この表の床面積の合計は,複合建築物に係る申請の場合は当該申請に係る複合建築物のうち非居住部分の床面積について算定する。

別表第7(第2条関係)

床面積の合計

金額

モデル建物法による場合

標準入力法等による場合

300平方メートル未満のもの

90,300円

236,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

115,000円

296,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

151,000円

382,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

245,000円

545,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

320,000円

672,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

385,000円

794,000円

25,000平方メートル以上のもの

451,000円

906,000円

備考

1 「モデル建物法」及び「標準入力法等」とは,省令に定める基準のうち市長が別に定めるものをいう。

2 別表第6の備考の規定は,この表について準用する。

笠岡市建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例

平成28年3月25日 条例第24号

(令和5年3月13日施行)