○地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の特例に関する条例

平成28年3月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は,地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第17条の2第3項の規定により認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施に伴い,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定による固定資産税の不均一課税について,笠岡市税条例(昭和27年笠岡市条例第5号。以下「税条例」という。)の特例を定めることを目的とする。

(特例適用の範囲)

第2条 この特例は,地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「地域再生法省令」という。)第2条第2号に規定する特別償却設置者について,同条第1号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(地域再生法省令第1条に規定する公示日以後に取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して固定資産税を課する場合について適用する。

(税率の軽減)

第3条 前条の規定に該当する場合における固定資産税の税率は,税条例第46条の2の規定にかかわらず,当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り,法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者については,初年度については0,第2年度については100分の0.35,第3年度については100分の0.7とし,同項第2号に掲げる事業を実施する者については,初年度については0,第2年度については100分の0.467,第3年度については100分の0.933とする。

(申請書の提出)

第4条 前条の規定による不均一課税の適用を受けようとする者は,新たに固定資産税を課することとなる年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び代表者の氏名

(2) 住所又は所在地

(3) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)

(4) 事業の種類

(5) 法第17条の2第3項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画

(6) 法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設の用に供する機械及び装置又は建物若しくは構築物の取得価額及び取得年月日並びにその敷地である土地の取得年月日

(7) 地方税法第383条の規定により市長に申告する償却資産申告書のうち,当該資産に係る部分の種類別明細書

(8) その他参考となるべき事項

2 市長は,前項の申請があった場合において必要があると認めるときは,当該申請に係る事項について調査することができる。

(虚偽の申請者等に対する措置)

第5条 前条第1項に規定する期限内に正当な理由がなく申請をせず,若しくは虚偽の記載その他不正な行為により同項の申請をした者又は正当な理由がなく同条第2項の調査を拒み,若しくは妨げた者に対しては,第2条の規定は適用しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成28年度分申請書提出期限)

2 平成28年度に課する固定資産税に係る申請書の提出期限は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成28年4月30日とする。

(平成29年3月15日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年9月13日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(令和2年6月23日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の特例に関する条例

平成28年3月25日 条例第23号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成28年3月25日 条例第23号
平成29年3月15日 条例第10号
平成30年9月13日 条例第30号
令和2年6月23日 条例第23号