○笠岡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,市民の消費生活の安定と向上を図るため,笠岡市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置し,消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき,センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

笠岡市消費生活センター

笠岡市六番町2番地の5

(開館時間等)

第3条 センターの開館時間は,午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

2 センターの休日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めるときは,開館時間及び休日を変更し,又は臨時に休日を設けることができる。

(事務)

第4条 センターは,次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 消費生活に係る啓発活動及び消費者教育に関すること。

(2) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 消費者生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(4) その他必要な事務

(職員)

第5条 センターに,次の各号に該当する職員を置くものとする。

(1) センターの事務を掌理する所長

(2) 消費生活相談員

(3) その他センターの事務を行うために必要な職員

2 前項第2号に規定する消費生活相談員は,法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。以下「相談員」という。)とする。

3 前項に定めるもののほか,相談員の任用に関し必要な事項は,規則で定める。

(人材及び処遇の確保)

第6条 センターは,相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し,任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(職員に対する研修)

第7条 センターは,当該センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第8条 センターは,法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な処理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

笠岡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月25日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)