○笠岡市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年3月17日

告示第30号

(趣旨)

第1条 人口減少,少子高齢化等が進んでいる笠岡市においては,地域力を維持・強化する担い手の確保が重要な課題となっている。このため,平成27年8月24日,笠岡市人口ビジョンを策定するとともに,笠岡市人口ビジョンに掲げる人口を確保していくことを目標に,笠岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「笠岡市総合戦略」という。)を策定し,地域の新たな担い手となる地域おこし協力隊等の多様な人材を積極的に育成し,連携・協働することで地域を活性化し,移住・定住を促進していくことを決定した。

この要綱は,笠岡市人口ビジョン,笠岡市総合戦略及び地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき,笠岡市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 隊員 笠岡市から委嘱を受け,おおむね1年以上3年以下の期間地域協力活動に従事する者をいう。

(2) おためし協力隊 地域おこし協力隊として活動する前に,一定の期間,地域協力活動を体験し,受入地域とのマッチングを図る取組をいう。

(3) インターン 隊員希望者が2週間以上3か月以下の期間,実際の地域おこし協力隊の業務に従事することを通じ地域おこし協力隊本体への応募などにつなげる取組をいう。

(任務)

第3条 協力隊は,前条の目的を達成するため,次に掲げる活動を行う。

(1) まちづくり及びコミュニティ活動の支援に関する活動

(2) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(3) 集落の維持活性化支援に関する活動

(4) 地域の情報発信に関する活動

(5) その他市長が必要と認める活動

(要件等)

第4条 協力隊の隊員及びインターンは,次の各号の要件を全て該当する者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に居住する者等,推進要綱に規定する要件を備えた者で,委嘱後,笠岡市へ住民票を異動し生活の拠点を移すこと。ただし,インターンについては,この限りでない。

(2) 地域の住民とともに地域活性化に取り組み,地域を元気にする意欲があること。

2 隊員の任期は,委嘱の日から1年とする。ただし,当該任期は,隊員の活動実績等を勘案し,最長3年まで延長することができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず,年度の途中で委嘱するときは,委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。

4 隊員は,第2条に規定する活動(以下「地域おこし活動」という。)に従事するときは,身分証明書(様式第1号)を常に携帯し,関係者からの請求があったときは,これを提示しなければならない。

5 インターンについては,委嘱期間は2週間以上3か月以下の期間とし,延長はしないものとする。

(災害等における任期の延長)

第4条の2 災害の発生,感染症のまん延その他のやむを得ない事由により,地域おこし活動に支障が生じると認められる場合は,前条第2項の規定にかかわらず,市長は必要と認める期間を定め,隊員の任期を更に延長することができる。

(報償費等)

第5条 市長は,地域おこし活動を行う隊員に対して,月額24万円の報償費を支給する。ただし,市長は,活動の内容によって,報償費を減額することができる。

2 市長は,隊員が着任する際の着任経費は,20万円を限度に1回に限り補助金として支給する。着任経費の支給額及び支給方法については,市長が別に定める。

3 インターンの報償費等は,1活動日当たり1万2千円を上限とする。

4 おためし協力隊の報償費は支給しない。

(地域おこし活動の支援等)

第6条 市長は,隊員に対し,次の各号に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 地域おこし活動に関する調整及び支援

(2) 地域等との調整及び住民への周知

(3) 地域への定住支援

(4) その他円滑な地域おこし活動に必要な事項

2 市長は,隊員の地域おこし活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

3 市長は,協力隊の地域おこし活動に関して必要な指導,助言を行うことができる。

4 市長は,おためし協力隊に対し,地域や隊員の活動を知るための体験プログラムを提供する。

(委嘱の取消し)

第7条 市長は,隊員及びインターンが次の各号のいずれかに該当するときは,第4条第2項の規定にかかわらず,委嘱を取り消すことができる。

(1) 疾病等のため,地域おこし活動の遂行が困難であると認められるとき。

(2) 活動の内容が不適切であると認められるとき。

(3) その他協力隊としてふさわしくない行為があったとき。

(守秘義務)

第8条 隊員は,地域おこし活動の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(活動条件,義務等)

第9条 隊員及びインターンの活動時間は,原則として,1週間当たり35時間とする。この場合において,標準的な活動時間帯は午前9時から午後5時までとし,休憩時間を正午から午後1時までとする。ただし,活動時間は,活動内容により市長の許可を得て変更できるものとする。

2 協力隊は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市又は地域住民との信頼関係を損なうこと。

(2) みだりに地域おこし協力隊の名称又は協力隊の職名を使用すること。

(3) 協力隊としてふさわしくない行為

3 隊員及びインターンは,自らの将来の生計維持・定住・定着を実現するため,活動に専念しなければならない。なお,地域おこし活動に支障がない範囲において,就業等ができるものとする。

4 協力隊は,活動中に事故が発生したときは,速やかにその内容を市長に報告し,その指示を受けて処置しなければならない。

(報告書等の提出)

第10条 隊員及びインターンは,活動を行った日ごとに,笠岡市地域おこし協力隊員活動日誌(様式第2号。以下「活動日誌」という。)を記載しなければならない。

2 隊員は,前項の活動日誌を添付の上,速やかに前月分の活動内容を笠岡市地域おこし協力隊員活動状況報告書(様式第3号。以下「活動状況報告書」という。)及び笠岡市地域おこし協力隊活動費報告書(様式第4号。以下「活動費報告書」という。)により市長に報告しなければならない。

(報償費の支払)

第11条 市長は,隊員及びインターンから提出のあった活動状況報告書及び活動費報告書を確認し適当と認めるときは,翌月20日までに隊員及びインターンが指定した口座に前月分の報償費を振り込むものとする。

2 市長は,特別の事由により前項の規定により難しいと認めるときは,同項の規定にかかわらず別に報償費の支払日を定めることができる。

3 インターンは第1項の活動日誌を添付の上,すみやかに前月分の活動内容を活動状況報告書により市長に報告しなければならない。

(交付申請及び交付決定)

第12条 市長は,隊員の活動に要する経費が協力隊の活動費として適当と認めるときは,その経費に対して笠岡市地域おこし協力隊員活動費助成金(以下「活動費助成金」という。)を交付するものとする。

2 隊員が活動費助成金の交付を受けようとするときは,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)第4条第1項に基づき,笠岡市地域おこし協力隊活動費助成金交付申請書(様式第5号)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。ただし,申請期間は隊員としての委嘱期間中で,当該活動年度の年度末までとする。

3 市長は,前項の規定による申請が適当と認めるときは,活動費助成金の交付を決定し,その旨を笠岡市地域おこし協力隊活動費助成金交付決定通知書(様式第6号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

4 市長は,活動助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは,条件を付すことができる。

(変更申請)

第13条 活動費助成金の交付決定通知を受けた隊員は,助成金の交付の決定の通知を受けた事業内容,経費の配分等の変更をしようとするときは,あらかじめ笠岡市地域おこし協力隊活動費助成金変更交付申請書(様式第7号)を市長に提出し,承認を受けなければならない。ただし,市長が別に定める軽易な変更については,この限りでない。

(実績報告)

第14条 隊員は,申請期間が終了した際に速やかに笠岡市地域おこし協力隊活動費助成金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を作成し,必要書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の実績報告書が適当と認めたときは,交付すべき助成金の額を確定し,笠岡市地域おこし協力隊活動費助成金確定通知書(様式第9号。以下「確定通知書」という。)により隊員に通知するものとする。

(活動費助成金の支払及び精算)

第15条 隊員は,第11条第3項に規定する交付決定通知書を受けたとき,若しくは前条第2項に規定する確定通知書の精算額に追加交付があるときは,笠岡市地域おこし協力隊活動費助成金請求書(様式第10号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに隊員に活動費助成金を交付するものとする。

3 活動費助成金の交付を受けた隊員は,既に交付された活動費助成金に不用額が生じたときは,当該不用額を返還しなければならない。

(庶務)

第16条 協力隊に関する庶務は,政策部が行うものとする。

(その他)

第17条 この要綱で定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(着任経費の特例)

2 この要綱の施行日前に行われた第4条第2項に規定する隊員が着任する着任経費については,この要綱の施行後に支給することができる。

(平成29年3月31日告示第71号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,附則第3項を改正する規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市地域おこし協力隊設置要綱第4条第1項の規定は,この要綱の施行日以後の活動に対する報償費について適用し,同日前の活動に対する報償費については,なお従前の例による。

(令和2年5月29日告示第137号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月16日から適用する。

(令和3年3月29日告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(報償費の適用に係る経過措置)

2 改正後の笠岡市地域おこし協力隊設置要綱第4条第1項の規定は,この要綱の施行日以後の活動に対する報償費について適用し,同日前の活動に対する報償費については,なお従前の例による。

(押印の見直しに係る経過措置)

3 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

4 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月30日告示第66号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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笠岡市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年3月17日 告示第30号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第12章 自治振興
沿革情報
平成28年3月17日 告示第30号
平成29年3月31日 告示第71号
令和2年3月30日 告示第59号
令和2年5月29日 告示第137号
令和3年3月29日 告示第43号
令和4年3月30日 告示第66号