○笠岡市住民基本台帳の閲覧等事務取扱要綱

平成28年1月14日

訓令第1号

笠岡市住民基本台帳の閲覧等事務取扱要綱(昭和61年笠岡市訓令第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく本市の事務に関し,必要な事項を定めることにより,住民の基本的人権の尊重,個人情報の保護及び住民基本台帳制度の適正な運用に資することを目的とする

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによるほか,法で定める用語の例による。

(1) 閲覧 法第11条第1項及び第11条の2第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧をいう。

(2) 閲覧台帳 住民基本台帳のうち,法第11条第1項に掲げる事柄を記載した書類をいう。

(3) 住民票の写し等 法第12条第1項,第12条の2第1項若しくは第12条の3第1項若しくは第2項に規定する住民票の写し若しくは住民票に記載をした事項に関する証明書又は消除し,若しくは改製された住民票の写しをいう。

(4) 戸籍の附票の写し 法第20条第1項から第4項までに規定する戸籍の附票の写しをいう。

(閲覧の請求又は申出)

第3条 閲覧台帳の閲覧を請求又は申出する者は,市長に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 法第11条に係るものにあっては住民基本台帳閲覧請求書,法第11条の2に係るものにあっては住民基本台帳閲覧申出書

(2) 法第11条の2に係るものにあっては住民基本台帳閲覧誓約書

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の請求又は申出は,閲覧日の7日前までに行わなければならない。ただし,緊急を要するものと市長が判断した場合は,この限りでない。

(閲覧の請求又は申出の承認)

第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求又は申出を承認するものとする。

(1) 法第11条に係る請求であって,市長が請求を相当と認めるとき。

(2) 法第11条の2第1項第1号又は第2号に係る申出であって,市長が申出を相当と認めるとき。

(3) 法第11条の2第1項第3号に係る申出であって,居住関係の確認について住民基本台帳の一部の写しの閲覧に代わる方法がなく,かつ,市長が申出を相当と認めるとき。

(請求事由等の確認)

第5条 市長は,前条の請求又は申出において,記載事項の内容を明らかにする必要があると認めるときは,請求者又は申出者に対し資料の提出を求め,又は質問することができる。

(閲覧者の本人確認)

第6条 市長は次のいずれかの書類を提示させることにより閲覧者の本人確認を行うものとする。

(1) 国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧の場合

(ア) 職員たる身分を示す証明書

(2) 個人又は法人の申出による閲覧の場合

(ア) 住民基本台帳カード若しくは個人番号カード又は旅券,運転免許証その他官公署が発行した免許証,許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものであって,有効期間の定めがあるものは有効期間内のものに限る。)

(イ) 閲覧者が本人であることを確認するため,文書で照会したその回答書及び健康保険の被保険者証,年金手帳,その他官公署が発行した資格証明書等であって,市長が適当と認める書類

(閲覧台帳)

第7条 市長は閲覧台帳を次のとおり作成するものとする。

(1) 住民基本台帳に基づき,区域ごとの地番順に記載したものとする。

(2) 閲覧台帳は年2回作成するものとする。ただし,市長が特に必要があると認める場合はこの限りでない。

(3) 閲覧台帳に記載する者は,特別の請求がない限りストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力(同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を含む。)の被害者で,支援措置を講じている者を含まないものとする。

(閲覧の方法)

第8条 閲覧は,閲覧者が記録用紙に転記することにより行うものとする。

2 閲覧者は,閲覧の終了後,記録用紙を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の記録用紙の写しを作成し,保管するものとする。

(閲覧の中止)

第9条 市長は,閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに閲覧を中止させ,記録用紙を回収することができるものとする。

(1) 不正な行為の疑いがあったとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(閲覧状況の公表)

第10条 市長は,住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について,毎年1回,法第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民票省令第3条に定める事項を公表するものとする。

(住民票の写し等の交付の請求又は申出)

第11条 住民票の写し等の交付を請求し,又は申し出る者は,法第12条第2項,第12条の2第2項若しくは法第12条の3第4項に定める事項を記載した請求書又は申出書を市長に提出しなければならない。

(戸籍の附票の写しの交付の請求又は申出)

第12条 前条の規定は,戸籍の附票の写しの交付の請求又は申出が行われた場合について準用する。この場合において,同条中「法第12条第2項,第12条の2第2項若しくは第12条の3第4項」とあるのは「法第20条第5項の規定により準用する法第12条第2項,第12条の2第2項若しくは第12条の3第4項」と読み替えるものとする。

(電話による照会)

第13条 市長は,住民基本台帳の記載内容について電話による照会があったときは,これに応じないものとする。ただし,官公署の職員からの職務上の照会については,照会者及び照会の内容等の真偽を確認してこれに応じることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年10月5日から適用する。

笠岡市住民基本台帳の閲覧等事務取扱要綱

平成28年1月14日 訓令第1号

(平成28年1月14日施行)