○笠岡市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

平成27年12月24日

教委規則第11号

(別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の右欄に規定する規則で定める事務は,次の表のとおりとする。

事務

規則で定める事務

幼稚園就園奨励事業の実施に関する事務

笠岡市立幼稚園保育料の減免取扱規則(昭和47年笠岡市教委規則第7号)及び笠岡市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成21年笠岡市教委告示第9号)に規定する就園奨励措置の申請,就園奨励措置の決定等に関する事務

(別表第3に定める特定個人情報)

第3条 条例別表第3の右欄に規定する規則で定める特定個人情報は,次の表のとおりとする。

事務

特定個人情報

幼稚園就園奨励事業の実施に関する事務

特定個人情報は,笠岡市立幼稚園保育料の減免取扱規則及び笠岡市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に規定する次の各号の情報とする。

(1) 幼稚園児及び幼稚園児の属する世帯の世帯員の受給資格者及び保護者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報

(2) 幼稚園児及び幼稚園児の属する世帯の世帯員の地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報

(3) 幼稚園児の保護者の生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報

(4) 幼稚園児の保護者の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

笠岡市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

平成27年12月24日 教育委員会規則第11号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年12月24日 教育委員会規則第11号