○笠岡市市営住宅家賃の減免取扱要綱
平成27年12月24日
告示第236号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年笠岡市条例第21号。以下「市営住宅条例」という。)第16条(笠岡市住環境整備モデル住宅等の設置及び管理に関する条例(昭和59年笠岡市条例第9号)第11条及び第12条並びに笠岡市改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年笠岡市条例第8号)第9条の規定により準用する場合を含む。)に規定する家賃の減免の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象世帯)
第2条 家賃の減免を受けることのできる世帯は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者の死亡又は病気等により世帯の収入が著しく低額となったため,住民税の減免措置を受けている。
(2) 災害により著しい損害を受けたため,住民税の減免措置を受けている。
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき住民税が非課税とされている世帯で,入居者又は同居者が次のいずれかに該当する場合
ア 入居者が60歳以上であり,かつ,同居者が配偶者又は60歳以上若しくは18歳未満の者
イ 入居者に配偶者がなく,20歳未満の子を扶養する者
ウ 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する障害者に相当する場合で,次のいずれかに該当する者
(ア) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
(イ) 県の行政機関等により,知的障害者と判定され療育手帳の交付を受けている者
(ウ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(エ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(オ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
(カ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている者
(キ) 常に就床を要し,複雑な介護を受けている者
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の開始があった者
(減免の額)
第3条 家賃の減免の額は,家賃の40パーセントの額とする。
2 家賃の減免の額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り上げるものとする。
(減免の手続)
第4条 家賃の減免を受けようとする者は,家賃の減免申請書に,世帯全員の住民税(所得・課税)証明書のほか,次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(3) 第2条第3号ウの(ア)の世帯 医師の証明
(4) 第2条第3号ウの(イ)の世帯 療育手帳
(5) 第2条第3号ウの(ウ)の世帯 身体障害者手帳
(6) 第2条第3号ウの(エ)の世帯 精神障害者保健福祉手帳
(7) 第2条第3号ウの(オ)の世帯 戦傷病者手帳
(8) 第2条第3号ウの(カ)の世帯 厚生労働大臣の認定書
(9) 第2条第3号ウの(キ)の世帯 社会福祉事務所長の認定書
(10) 第2条第3号ウの(ク)の世帯 市長又は社会福祉事務所長の認定書
(11) 第2条第3号エの世帯 生活保護を受給していることを証明する書類
(減免の期間)
第5条 家賃の減免の期間は,減免申請書の提出のあった日の属する月の翌月から開始し,減免適用の終期は,当該年度の3月末日までとする。ただし,第2条第3号エの世帯は,保護の開始があった日の属する月から開始する。
2 前項の規定にかかわらず,新規申請時,市長が期間を延長することが入居者の負担を軽減できると判断した場合には,減免適用の終期は,翌年度の3月末日までとする。
(減免の更新手続)
第6条 減免の期間満了後引き続いて減免を受けようとする者は,市営住宅条例第15条に規定する収入申告と併せて,第4条に規定する減免手続をとらなければならない。
(減免の許可)
第7条 家賃の減免の申請があったときは,市長は,当該申請に基づき必要な実態調査及び審査を行い,減免の可否を許可し,通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。