○笠岡市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月24日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき,笠岡市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推進委員の定数は,15人とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 推進委員の委嘱及びその委嘱に関し必要なその他の行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(笠岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 笠岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁書に関する条例(平成12年笠岡市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月18日条例第33号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日条例第21号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

笠岡市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月24日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月24日 条例第30号
平成30年12月18日 条例第33号
令和3年12月27日 条例第21号