○笠岡市指定地域密着型サービス独自報酬算定要綱

平成27年8月19日

告示第151号

(目的)

第1条 この要綱は,要支援・要介護認定者が住みなれた地域との関わりを保ちながら日常生活を継続できる環境を整備するため,小規模多機能型居宅介護事業所の独自報酬制度を定めることを目的とする。

(算定方法)

第2条 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)における指定地域密着型サービスに要する費用の額は,小規模多機能居宅介護に係る単位数に,別表に定める加算単位数を加算して得た単位数を用いて,厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第126号及び平成18年厚生労働省告示第128号)に基づき,算定するものとする。

(届出)

第3条 加算を受けようとする事業者は,事前に地域密着型サービスに係る笠岡市独自報酬の算定に関する届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第4条 前条の規定による届出を行い加算を受けた事業者は,市長が独自報酬を設定した日(平成27年4月1日)から起算して6箇月を経過した日及び毎年度末に,地域密着型サービスの独自報酬の算定に関する実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 特別の事情により第3条及び前条に定める手続によることができない場合は,あらかじめ市長の承認を受けてその定めるところによるものとし,この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(失効)

2 この要綱は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(平成30年3月30日告示第58号)

この要綱は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第26号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

笠岡市指定地域密着型サービス独自報酬基準



区分

算定要件

加算単位数

独自報酬の種類

小規模多機能型居宅介護

加算Ⅰ

介護従事者(看護師又は准看護師を除く。)の総数のうち,訪問介護員養成研修1級又は2級課程を修了した者,介護職員基礎研修を修了した者,介護福祉士の占める割合が65%以上であること。(サービス提供体制加算Ⅰを算定する場合については,介護福祉士数を総数及び資格者総数から除く。)

300単位/人

加算Ⅱ

認知症高齢者等の日常生活自立度Ⅱの要介護利用者(認知症加算対象者を除く。)を受け入れている。(対象者加算)

300単位/人

加算Ⅲ

認知症介護実践者研修(旧基礎課程含む。)を修了した介護従事者を5人以上配置している。

100単位/人

上限


700単位/人

画像

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笠岡市指定地域密着型サービス独自報酬算定要綱

平成27年8月19日 告示第151号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第1節
沿革情報
平成27年8月19日 告示第151号
平成30年3月30日 告示第58号
令和3年3月17日 告示第26号