○笠岡市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年6月17日
告示第96号
笠岡市多面的機能支払交付金交付要綱(平成19年笠岡市告示第127号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域の共同活動を支援し,農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため,多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号,農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき,笠岡市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付し,その交付に関しては,農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号),農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)及び笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象となるものは,実施要綱別紙1の第5の4及び別紙2の第5の4に基づき,市長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙5に定める広域活動組織又は別紙6に定める活動組織(以下「対象組織」という。)とする。
(交付金の種類及び額)
第3条 交付金の種類,対象経費及び交付金の額は,別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする対象組織は,毎年度,笠岡市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
(変更等の承認)
第5条 規則第10条の規定による変更等の承認は,実施要綱別紙1の第5の5及び別紙2の第5の5に定める事業計画の変更の手続によるものとする。
(着手届及び完了届の免除)
第7条 規則第13条に規定する着手届又は完了届の提出は要しないものとする。
(実績報告書)
第8条 交付対象組織は,毎年度の事業を完了したとき(廃止又は中止の承認を受けたときを含む。)には,その完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに,笠岡市多面的機能支払交付金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長は予算の執行上支障がないと認めたときは,この期日を繰り下げることができる。
(概算払)
第9条 市長は,概算払による支払が必要であると認めた場合は,交付金交付決定通知書等でこの旨を通知するものとする。
3 市長は,前項の概算払請求書の提出があった場合は,これを審査し適当と認めたときは,概算払を行うものとする。
(関係書類の整備)
第10条 交付対象組織は,事業の執行状況及びその収支についての帳簿その他関係書類を整備し,当該交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(報告,検査等)
第11条 市長は,必要があると認める場合,交付対象組織に対して報告を求め,若しくは事業の執行に関して必要な指示をし,又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年度分の事業から適用する。
附則(平成28年9月26日告示第199号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年度分の事業から適用する。
附則(平成29年9月15日告示第198号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成29年度分の事業から適用する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき平成28年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては,当該事業計画に定める活動期間における交付金の算定については事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。
附則(平成30年9月3日告示第175号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成30年度分の事業から適用する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき平成29年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては,当該事業計画に定める活動期間における交付金の算定については事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。
附則(令和3年3月26日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
交付金の種類 | 対象経費 | 交付金の額 | ||||
1 農地維持支払交付金 | 交付対象組織が実施する実施要綱の別紙1の第4に定める対象活動に要する経費 | (1) 基本単価 次の表に定める交付単価に,認定を受けている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額。 ただし,事業計画に定める実施期間中に,対象農用地の地目を変更する場合,当該対象農用地に係る交付単価については,地目の変更があった時点の当該期間中に限り,変更前の地目の単価を適用するものとする。 | ||||
地目 | 対象農用地等の10アール当たり交付単価 | |||||
田 | 3,000円 | |||||
畑 | 2,000円 | |||||
草地 | 250円 | |||||
(2) 加算単価 対象組織において新たに実施要綱の定める小規模集落の区域の農用地を対象農用地(以下「加算対象農用地」という。)とする場合,当該活動期間中に限り次の表に定める交付単価を(1)の単価に加算する。 ただし,1小規模集落あたりの交付額は,20万円/年を上限とし,1対象組織あたりの交付額は,40万円/年を上限とする。 また,事業計画に定める実施期間中に,加算対象農用地の地目を変更する場合,当該加算対象農用地に係る交付単価については,地目の変更があった時点の当該期間中に限り,変更前の地目の単価を適用するものとする。 | ||||||
地目 | 加算対象農用地の10アール当たり交付単価 | |||||
田 | 1,000円 | |||||
畑 | 600円 | |||||
草地 | 80円 | |||||
2 資源向上支払交付金 | 交付対象組織が実施する実施要綱の別紙2の第4に定める対象活動に要する経費 | (1) 地域資源の質的向上を図る共同活動 次の表に定める交付単価に,認定を受けている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額。 ただし,多面的機能の増進を図る活動に取り組めない場合は,表に定める交付単価の6分の5とする。 | ||||
地目 | 対象農用地等の10アール当たり交付単価 | |||||
田 | 2,400円 | |||||
畑 | 1,440円 | |||||
草地 | 240円 | |||||
次の交付対象組織への交付額は,当該交付単価の7.5割とする。 ア 農地・水・環境保全向上対策又は農地・水保全管理支払の共同活動を5年以上実施している組織 イ 認定年度を問わず,施設の長寿命化のための活動と併せて取り組む組織 (2) 施設の長寿命化のための活動 次の表に定める交付単価に認定を受けている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額を上限とする額。 | ||||||
地目 | 対象農用地等の10アール当たり交付単価 | |||||
田 | 4,400円 | |||||
畑 | 2,000円 | |||||
草地 | 400円 | |||||
(3) 地域資源保全プランの策定 1対象組織当たり50万円 (4) 組織の広域化・体制強化 1対象組織当たり40万円 |