○笠岡市子育て短期支援事業実施要綱
平成27年6月17日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は,保護者の疾病その他の理由により家庭において養育することが一時的に困難となった児童について,児童養護施設その他の市長が適当と認める施設(以下「児童福祉施設」という。)において一時的に養育することにより,これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童であって,本市に住所を有する者をいう。
(2) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者であって,本市に住所を有する者をいう。
(事業の委託)
第3条 市長は,この要綱による養育を行う事業(以下「事業」という。)について,市長が適切に実施できると認める児童福祉施設(以下「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は,保護者が次の各号に掲げるいずれかの理由によりその養育が一時的に困難となった家庭の児童であって,市長が必要と認めるものとする。
(1) 疾病,出産,看護,事故,災害,失踪等の家庭養育上の理由
(2) 育児疲れ,慢性疾患児の看病疲れ,育児不安等の身体上又は精神上の理由
(3) 冠婚葬祭,転勤,出張,学校等の公的行事への参加等の社会的な理由
(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染性疾患を有し,他の児童に伝染するおそれがあると認められるとき。
(2) 前号のほか,医療機関で治療を受ける必要があると認められるとき。
(3) 専門的な看護が必要で,集団での生活が困難であると認められるとき。
(4) 前3号のほか,市長が不適当と認めるとき。
(利用期間)
第5条 事業の1回の利用期間は,7日以内とする。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めるときは,必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(利用申請等)
第6条 事業を利用しようとする保護者は,あらかじめ笠岡市子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,保護者の疾病等緊急を要する場合にあっては,この限りでない。
(1) 利用する必要がなくなったとき。
(2) 利用申請理由に変更が生じたとき。
(3) 利用期間を変更する必要が生じたとき。
(費用負担)
第8条 市長は,事業の委託に要する経費を実施施設に支弁するものとする。
2 事業を利用する保護者は,別表に定めるところにより,事業の実施に要する経費の一部を負担しなければならない。
(利用の取消し)
第9条 市長は,利用決定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用決定を受けたことが判明したとき。
(2) 児童又はその保護者が指示に従わない場合その他事業を実施する上で支障があると市長が認めるとき。
(遵守事項)
第10条 実施施設において事業を実施する者(以下「実施者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業を行うに当たって対象児童及びその家庭等への対応には十分に配慮すること。
(2) 事業を行うに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退き,又は委託契約を終了した後も,また同様とする。
(他の関係機関との連携)
第11条 実施者は,事業の実施に当たっては,他の関連在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに,児童相談所,社会福祉事務所,母子・父子自立支援員,民生委員・児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。
(実績報告等)
第12条 実施施設は,事業を実施するために必要な帳簿その他の関係書類を整備し,当該利用者の子育て短期支援が終了したときは,速やかに笠岡市子育て短期支援事業実施報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第59号)抄
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日告示第101号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表(第8条関係)
区分 | 委託基準額(円) | 市負担額(円) | 利用者負担額(円) | ||
2歳未満児 | 生活保護世帯 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
市民税非課税世帯 | 母子・父子・養育家庭 | ||||
その他の世帯 | 9,600 | 1,100 | |||
上記以外の世帯 | 5,300 | 5,400 | |||
2歳以上児 | 生活保護世帯 | 5,500 | 5,500 | 0 | |
市民税非課税世帯 | 母子・父子・養育家庭 | ||||
その他の世帯 | 4,400 | 1,100 | |||
上記以外の世帯 | 2,700 | 2,800 |
備考 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に該当する女子又は同令第2条第2号に該当する男子で,当該年4月1日の年齢が18歳未満の児童を現に扶養しているものの世帯から申請があった場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号を準用して市民税の課税額を算定する。