○笠岡市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成27年5月22日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は,在宅で寝たきり重度身体障害者に対し,入浴の機会を提供することにより,当該利用者の身体の清潔と健康の維持を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は,障害者の居宅を訪問し,居室内に浴槽等を提供し,入浴の介護を行うものとする。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者は,市内に住所を有する在宅で入浴が困難な者で,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りではない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている重度障害者であること。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度の対象者は除く。
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 家族のみで入浴させることが困難で,かつ,社会福祉法人等が設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に定める施設(入浴施設が備えてある施設に限る。)に通所することが困難な者
(実施内容)
第5条 この事業の実施内容は,次のとおりとする。
(1) 健康チェック
(2) 洗体,洗髪及び洗顔
(3) 入浴及び清拭に関する助言,指導等
(4) 衣類の着脱の介助
(5) その他必要な措置
(実施回数等)
第6条 この事業の実施回数及び実施日は,利用者の状況等を勘案し,市長が事業実施者との協議の上,決定するものとする。
(利用の申請)
第7条 この事業を利用する者は,所定の申請書に次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 訪問入浴サービスに関する医師の診断書
(2) 誓約書
(利用の決定)
第8条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,利用の要否を決定し,その旨を所定の通知書により申請者に通知するものとする。
(費用)
第9条 事業に要する費用は,1回につき12,500円とする。
2 市長は,前項に規定する費用の100分の90に相当する金額を事業実施者に支払うものとする。ただし,市民税非課税世帯及び生活保護世帯の者については全額とする。
3 事業実施者は,前項に規定する費用について,事業を実施した月の翌月10日までに市長に請求するものとする。
4 市長は,前項の請求があったときは,請求のあった日から30日以内に当該費用を支払うものとする。
(利用料)
第10条 事業を利用する者は,前条第1項に規定する額の100分の10に相当する金額を事業実施者に支払うものとする。ただし,市民税非課税世帯及び生活保護世帯の者を除く。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第64号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。