○笠岡市人事評価システム研究委員会設置要綱
平成27年5月22日
訓令第12号
(目的及び設置)
第1条 笠岡市職員の人事管理に資するための人事評価システムを研究・開発するため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,笠岡市人事評価システム研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 人事評価システムの基本的な考え方に関すること。
(2) 人事評価システムの具体的方策に関すること。
(3) 人事評価システムの実施計画に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(組織及び職務)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を,副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は,職員の中から市長が任命する
4 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は,委員長が招集する。
2 会議の議長は,委員長をもって充てる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,総務部において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。