○笠岡市公有財産等インターネット入札実施要綱

平成27年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び笠岡市契約規則(平成19年笠岡市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,笠岡市の公有財産及び物品の売払いに伴い,インターネットを利用して行う一般競争入札(以下「インターネット入札」という。)を実施する場合の事務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象物件)

第2条 インターネット入札による売払いの対象は,次の各号に掲げる物件とする。

(1) 普通財産 笠岡市公有財産管理規則(平成19年笠岡市規則第9号)に規定する行政財産以外の公有財産

(2) 不用物品 笠岡市物品管理規則(平成19年笠岡市規則第7号)第14条及び第15条により売却を決定した物品

(インターネット入札実施の決定)

第3条 インターネット入札を実施しようとするときは,入札公告及び入札説明書(以下「入札公告等」という。)を作成し,笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)に規定する事務決裁を受けなければならない。ただし,総務部財政課以外の部署がこれを実施しようとするときは,総務部財政課長に合議しなければならない。

(インターネット入札参加者の資格)

第4条 インターネット入札参加者に必要な資格は,次のいずれにも該当しない者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者又は同条第2項各号に規定する者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで及び第6号の規定に該当する団体又は構成員

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による監察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員

(4) インターネット入札に係る対象物件に関する事務に従事する者

(5) 笠岡市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)及びシステム提供法人が定めるオークションに関連する利用規約等に同意しない者

(6) 前各号に定めるもののほか,対象物件ごとに定めた要件を満たしていない者

(入札の公告)

第5条 インターネット入札を実施しようとするときは,その入札期日の前日から起算して,少なくとも20日前までに規則第5条第1項各号に掲げる事項について,市の掲示場に公告し,笠岡市ホームページの物件公開ページ上において公開するものとする。また,インターネットを利用して行う公有財産及び物品の売払いに関する処理システム(以下「インターネット公有財産等売却システム」という。)のサービスを提供する法人(以下「システム提供法人」という。)の運営するインターネット公有財産等売却システムの公開ページ上においても公表するものとする。

(予定価格の公表)

第6条 インターネット入札に付す契約に係る予定価格(最低売却価格)については,入札の執行前に公表するものとする。

(競争入札の心得書)

第7条 インターネット入札の手続については,ガイドラインをもって競争入札の心得書として取扱うものとする。

(入札の方法等)

第8条 インターネット入札の手続のうち,入札の仮申込み及び入札並びに開札に関する事務については,システム提供法人の運営するインターネット公有財産等売却システムで笠岡市が指定したものを使用して行うものとする。

2 インターネット入札における入札については,インターネット公有財産等売却システム上で入札価格を登録することにより行うものとする。なお,この登録は1回に限り行うことができるものとする。

(入札参加申請)

第9条 インターネット入札に参加しようとする者は,入札公告等において指定する期日までに入札参加申込書及び入札公告等に定めた必要書類を添付して,市長に提出しなければならない。

2 入札参加申請に要する経費は,入札参加者が負担するものとする。

(入札参加資格の審査)

第10条 市長は,入札参加申請者から入札参加の申込みを受けたときは,入札参加資格の有無等について審査を行い適正と認めた場合は,当該入札参加申請者に対して,電子メールその他の方法により入札保証金の納付について通知するものとする。

2 入札参加申請者が共同入札(売却物件が不動産の場合で,一つの財産を複数の者が共有する目的で行う入札)の代表者である場合の審査は,当該共同入札者全員について行うものとする。

3 第11条第1項に規定する入札保証金の納付を確認した場合は,当該入札参加申込者に対して,入札参加資格を付与するものとする。

(入札保証金の納付)

第11条 市長は,インターネット入札により契約を締結しようとするときは,予定価格(最低売却価格)の100分の10以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 インターネット入札に係る入札保証金の納付については,原則として,クレジットカードによる納付(システム提供法人が入札参加者の代理人として行う納付),銀行振込による納付,現金又は小切手(金融機関が振り出す自己あて小切手で持参人払いとしたもの。)の直接持参による納付のいずれかの方法により行うものとする。この場合,振込手数料その他必要な経費については,入札参加者の負担とするものとする。

3 前項に規定する納付の方法,期日等については,物件ごとに定める入札公告等に定めるものとする。

4 落札者を決定した場合において,期日までに当該落札者が契約の締結に応じないときは,落札決定を取り消すものとし,入札保証金は返還しないものとする。

(入札保証金の返還)

第12条 入札保証金の返還については,落札者に対しては契約保証金納付後に,その他の入札参加者に対しては落札者決定後に返還するものとする。

2 入札保証金には,利息を付さないものとする。

(入札の無効)

第13条 入札が次の各号のいずれかに該当するときは,当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者の行った入札

(2) 指定した方法以外の方法による入札

(3) 予定価格に達しない入札

(4) 同一物件の入札について2回以上行った入札

(5) 明らかに連合によると認められる入札

(6) その他入札に関する条件に違反した入札

(入札の中止)

第14条 インターネット公有財産等売却システムの不具合,天災,その他やむを得ない事情により入札の執行が困難と認めた場合は,インターネット入札を中止するものとする。

2 前項の場合において,入札参加者が納付した入札保証金は返還するものとする。

(落札者の決定)

第15条 入札期間終了後,インターネット公有財産等売却システム上で開札を行い,売却物件ごとに,予定価格(最低売却価格)以上で入札した者のうち最高価格で入札した者を落札者とする。ただし,最高価格の入札者が複数存在する場合は,インターネット公有財産等売却システム上のくじ(自動抽選)により落札者を決定するものとする。

2 落札価格の決定にあたっては,落札者が入札した金額を落札金額とする。ただし,売却物件が消費税及び地方消費税の課税の対象となる物件である場合は,入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額をもって落札金額とする。

3 落札者を決定したときは,入札終了後,落札者に対して電子メールその他の方法により通知するものとする。

(入札結果の公表)

第16条 入札の結果については,入札者が個人の場合にあってはシステム提供法人が付与した認識番号を,法人の場合にあっては法人名を落札者決定後,入札価格とともにインターネット公有財産等売却システム上において,それぞれ公表するものとする。

(契約保証金の納付)

第17条 落札者と契約を締結しようとするときは,契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金の納付については,銀行振込による納付,現金又は小切手(金融機関が振り出す自己あて小切手で持参人払いとしたもの。)の持参による納付のいずれかの方法によるものとする。

3 落札者からあらかじめ書面により申出があったときは,当該落札者から納付された入札保証金を契約保証金に充当することができるものとする。

4 契約締結と同時に売却代金の全額が納付されたときは,契約保証金の納付を免除する。

5 売却代金の納付等契約の履行がなされないときは,売買契約を解除するものとし,事前に納付された契約保証金は市に帰属させるものとする。

6 契約保証金には,利息を付さないものとする。

(契約締結)

第18条 落札者と契約を締結しようとするときは,落札者は市が定める契約締結期限までに,市が交付する契約書案に記名押印し提出しなければならないものとする。

2 前項の契約締結に要する経費の一切は,落札者が負担するものとする。

(売却代金の納付)

第19条 売却代金の納付については,銀行振込による納付,現金又は小切手(金融機関が振り出す自己あて小切手で持参人払いとしたもの。)の持参による納付のいずれかの方法によるものとする。

2 売却代金は,市が指定した納付期限までに納付しなければならないものとする。

3 落札者からあらかじめ書面により申出があったときは,当該落札者から納付された契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金を含む)を売却代金の一部に充当することができる。

(売払物件の危険負担)

第20条 売却物件の危険負担については,契約締結と同時に契約者に移転するものとし,契約締結後に発生した売払物件の破損,焼失など市の責めに帰すことのできない損害の負担は契約者が負うものとする。

(引渡し及び権利移転の手続)

第21条 売却物件の権利移転については,売却代金が完納したときに契約者に移転するものとする。

2 売却物件が第2条第1項第1号に該当する場合の所有権移転手続については,売却代金の全額納付確認後,契約者の請求に基づき,市において行うものとし,所有権移転手続に要する費用は契約者が負担するものとする。

3 前項の手続が完了したときは,市は手続の完了を証する書類を契約者に対して受け渡すとともに,売却物件の引渡しを行うものとする。

4 売却物件が第2条第1項第2号に該当する物件である場合については,売却代金の全額納付確認後,契約者の請求に基づき,売却物件の引渡しを行うものとする。ただし,これらの売却物件のうち名義変更手続を要する物件にあっては,契約者において,名義変更手続を行うものとし,当該手続の完了を証する書面の写し等の提出があったときに,当該物件の引渡しを行うものとする。この場合において,名義変更手続に要する経費は,契約者が負担するものとする。

(個人情報等の取扱)

第22条 市がインターネット入札の実施過程で取得する個人情報又は企業情報(以下「個人情報等」という。)については,これを収集し,使用し,又は開示する場合があることについて,あらかじめ入札参加申請者の同意を得るものとする。

2 ガイドラインその他に掲載した前項の同意事項は,入札参加の申請をもって同意があったものと見なすものとする。

3 第1項における個人情報等については,笠岡市情報公開条例(平成10年笠岡市条例第13号)笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年笠岡市条例第1号)笠岡市文書取扱規程(平成10年笠岡市訓令第10号)に基づき厳正に保管するとともに,当該入札及び契約に係る手続以外には使用しないものとする。

(免責)

第23条 インターネット入札の実施及び中止に伴い,入札者に損害が発生したときは,市は損害の種類,程度にかかわらず,一切の責めを負わないものとする。

(合意管轄裁判所)

第24条 本契約に関して生じた紛争については,岡山地方裁判所を第一審における専属的管轄裁判所とする。

(その他)

第25条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

笠岡市公有財産等インターネット入札実施要綱

平成27年3月31日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)