○笠岡市学校給食センター整備運営事業に係るPFI事業者選定委員会設置要綱

平成27年3月27日

告示第42号

(設置)

第1条 笠岡市学校給食センター整備運営事業(以下「事業」という。)を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づいて実施するにあたり,PFI事業者(以下「事業者」という。)の選定等について透明性と公平性を確保することを目的として,笠岡市学校給食センター整備運営事業PFI事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 事業者選定基準に関すること。

(2) 提案書等の審査及び評価に関すること。

(3) その他事業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員5人をもって組織する。

2 委員は,事業に関し学識経験を有し,かつ事業者の選定に関し公正な判断をすることができる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は,事業に係る事業者の選定が終了する日までとする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは,委員のうちからあらかじめ互選された者が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員会の会議は,原則として公開とする。ただし,委員会が特に必要と認めるときは,非公開とすることができる。

5 委員会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また,その職を退いた後も,同様とする。

(意見聴取)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第8条 委員長は,会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,教育委員会において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。

笠岡市学校給食センター整備運営事業に係るPFI事業者選定委員会設置要綱

平成27年3月27日 告示第42号

(平成27年4月1日施行)