○笠岡市中小企業経営革新計画作成支援補助金交付要綱
平成27年3月27日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は,中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第9条第1項に規定する経営革新に関する計画(以下「経営革新計画」という。)の作成に取り組む中小企業者を支援するため,予算の範囲内において笠岡市中小企業経営革新計画作成支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「専門家」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 税理士,公認会計士,弁護士,中小企業診断士その他の公的資格を有し,経営革新等支援機関の推薦を受けている者
(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構に専門家登録されている者
(3) 岡山県よろず支援拠点叉は笠岡商工会議所からの推薦を得られる者
(4) その他市長が認める者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は,経営革新計画の作成に取り組む市内の中小企業者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 笠岡商工会議所(以下「商工会議所」という。)の会員である者
(2) 経営革新計画作成に係る専門家派遣を受ける者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団又は暴力団員等でない者
(5) 笠岡市の事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成25年笠岡市告示第23号)第2条第4号に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者
(補助金額及び回数)
第4条 補助金額は経営革新計画の作成に必要な指導及び助言を得るために派遣された専門家に支払う報酬として支払った実費のうち,1時間当たり5,000円以内を支払うこととし,専門家の派遣時間については合計12時間を限度として積算した額とする。
2 補助金交付の対象となる経費は,経営革新計画の作成に必要な指導及び助言を得るために専門家の派遣を受け,その対価として支払う報酬から国等の支援に係る経費を控除した額とする。
3 補助金の交付は,一対象者につき1回限りとする。
(認定申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,笠岡市中小企業経営革新計画作成支援補助金認定申請書(様式第1号)に,笠岡商工会議所の意見を付し,次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 専門家派遣を受ける事を確認できる書類
(2) これまでの専門家派遣状況が確認できる書類
(3) 市税完納証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 経営革新計画の申請書の写し
(2) 支払を確認できる書類(領収書の写し等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第10条 市長は,前条の請求書を受理したときは,速やかに補助金を支払うものとする。
(提出書類)
第11条 この要綱に基づく認定及び実績報告に関する市長への提出書類は,全て商工会議所を経由するものとする。
(その他)
第12条 この要綱の実施に関し,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。