○特定非営利活動法人に関する固定資産税及び都市計画税減免要綱
平成27年3月27日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は,笠岡市税条例(昭和27年笠岡市条例第5号。以下「条例」という。)第57条第1項第2号の規定に基づき,特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)が,公益のために直接専用する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の対象となる固定資産)
第2条 対象となる固定資産は,NPO法人が自ら所有又は所有者から無償で貸付を受けていることにより使用し,専ら特定非営利活動の用にのみ供するものをいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2に該当する障害児通所支援を行っていること。
(2) 原則として,収益事業を行っていないこと。収益事業を行う場合は,法人市民税の均等割が免除となっていること。
(3) 当該の固定資産税等に対して,国や県及び自治体から補助金等の交付を受けていないこと。
(減免の措置)
第4条 減免の割合は,笠岡市税減免に関する規則(昭和29年笠岡市規則第4号)第4条第2号の規定によるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 活動計算書
(3) 財産目録
(4) 定款
(5) 当該固定資産の貸借契約書及び土地平面図
(審査及び決定)
第6条 市長は,減免申請書を受理したときは,その内容を審査の上,減免の適否を決定し,その旨を申請者に通知する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。