○笠岡市石材採掘料調査専門委員会設置要綱

平成27年3月27日

告示第37号

(設置)

第1条 笠岡市の市有山林から生ずる石材等を適正に処分するため,笠岡市石材採掘料調査専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について,調査及び検討を行う。

(1) 石材採掘及び石材採取事業に関すること。

(2) 市が徴収する石材採掘料に関すること。

(3) 山林の管理計画その他財産又は公の施設の管理のため市長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,笠岡市に住所を有し,笠岡市の公益を代表すると認められる者又は識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,4年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員の辞職)

第5条 委員が辞職しようとするときは,市長の承認を得なければならない。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上の者の出席がなければ,会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第8条 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者に出席を求め,意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務部において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第7条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる会議は,市長が招集する。

笠岡市石材採掘料調査専門委員会設置要綱

平成27年3月27日 告示第37号

(平成27年4月1日施行)