○笠岡市総合教育会議設置要綱

平成27年3月27日

告示第36号

(設置)

第1条 市長と教育委員会が,円滑に意思疎通を図り,本市教育の課題,目指す姿等を共有しながら,連携して効果的に教育行政を推進していくため,地方教育行政組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4の規定の基づき,笠岡市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 会議は,次の各号に掲げる事項について協議及び事務の調整を行う。

(1) 本市の教育,学術,文化及びスポーツの振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議

(2) 本市の教育を行うための諸条件の整備その他地域の実情に応じた教育,学術,文化及びスポーツの振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童,生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ,又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずるべき措置

(組織)

第3条 会議は,市長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は,市長が招集する。

2 教育委員会は,その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは,市長に対し,協議すべき具体的事項を示して,会議の招集を求めることができる。

3 会議において,その構成員の事務の調整が行われた事項については,当該構成員は,その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見聴取)

第5条 会議は,協議を行うに当たって必要があると認めるときは,関係者又は学識経験を有する者から,当該協議すべき事項について意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は,公開するものとする。ただし,個人の秘密を保つため必要があると認めるとき,又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは,この限りでない。

(議事録)

第7条 市長は,会議の終了後,遅滞なく,その議事録を作成する。

(庶務)

第8条 会議の庶務は,教育委員会事務局において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,会議の運営等に関して必要な事項は,会議が定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

笠岡市総合教育会議設置要綱

平成27年3月27日 告示第36号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 告示第36号