○笠岡市長交際費支出基準及び公表に関する要綱

平成27年3月27日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市長の交際費(以下「交際費」という。)の適正な支出を図るため,その支出基準及び公表に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支出区分)

第2条 交際費は,次の各号に掲げる区分(以下「支出区分」という。)に応じ,当該各号に定める支出とする。

(1) お供え 市政関係者及びその親族に対する香料等に係る支出

(2) お見舞い 市政関係者の傷病等に対する見舞金に係る支出

(3) 会費 会議,会合,祝賀会等への参加に係る支出

(4) お祝い 市政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出

(5) その他 市政運営に資する懇談会その他の経費に係る支出

(支出基準)

第3条 市長は,交際費の支出に当たっては,必要最小限度の支出に努めるものとし,別表に定める基準により支出することができるものとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りではない。

(公表する内容)

第4条 交際費の公表は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出区分

(2) 支出年月日

(3) 支出金額

(公表の時期)

第5条 交際費の公表は,毎月行うものとし,当月分を翌月の15日までに行うものとする。

(公表の方法)

第6条 交際費の公表は,その内容を笠岡市ホームページに掲載するとともに,政策部において執務時間中に縦覧することにより行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支出区分

対象者

対象者との続柄

支出基準

お供え

国会議員・県議会議員

本人

30,000円以内

配偶者及び一親等親族

10,000円以内

元職本人

適宜対応

市議会議員

本人

10,000円以内

配偶者及び一親等親族

5,000円以内

元職本人

適宜対応

近隣自治体議員

本人

適宜対応

近隣自治体首長

本人

30,000円以内

配偶者及び一親等親族

10,000円以内

元職本人

適宜対応

近隣自治体副首長

本人

10,000円以内

公的委員等

本人

5,000円以内

市職員

本人

10,000円以内

お見舞い

市長が特に必要と認める場合(本人のみ)

10,000円以内

会費

案内状等に会費額のある会議,会合,祝賀会の場合

当該会費額

飲食を伴う会で,案内状に会費額の記載のない場合及び記念式典の場合

10,000円以内

お祝い

市政運営に関係する個人及び団体の慶事

10,000円以内

その他

市政運営に資する懇談会費

原則として,1名につき10,000円以内

その他の支出については,別途協議して定める。

備考 公的委員等とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定された市の執行機関の委員のほか,市内学校長,学校医等,市政と密接な関連を有する者をいう。

笠岡市長交際費支出基準及び公表に関する要綱

平成27年3月27日 告示第35号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年3月27日 告示第35号