○笠岡市長交際費支出基準及び公表に関する要綱
平成27年3月27日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市長の交際費(以下「交際費」という。)の適正な支出を図るため,その支出基準及び公表に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) お供え 市政関係者及びその親族に対する香料等に係る支出
(2) お見舞い 市政関係者の傷病等に対する見舞金に係る支出
(3) 会費 会議,会合,祝賀会等への参加に係る支出
(4) お祝い 市政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出
(5) その他 市政運営に資する懇談会その他の経費に係る支出
(支出基準)
第3条 市長は,交際費の支出に当たっては,必要最小限度の支出に努めるものとし,別表に定める基準により支出することができるものとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りではない。
(公表する内容)
第4条 交際費の公表は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出年月日
(3) 支出金額
(4) 支出内容(笠岡市情報公開条例(平成10年笠岡市条例第13号)第6条各号に掲げる情報は除く。)
(公表の時期)
第5条 交際費の公表は,毎月行うものとし,当月分を翌月の15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 交際費の公表は,その内容を笠岡市ホームページに掲載するとともに,政策部において執務時間中に縦覧することにより行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支出区分 | 対象者 | 対象者との続柄 | 支出基準 |
お供え | 国会議員・県議会議員 | 本人 | 30,000円以内 |
配偶者及び一親等親族 | 10,000円以内 | ||
元職本人 | 適宜対応 | ||
市議会議員 | 本人 | 10,000円以内 | |
配偶者及び一親等親族 | 5,000円以内 | ||
元職本人 | 適宜対応 | ||
近隣自治体議員 | 本人 | 適宜対応 | |
近隣自治体首長 | 本人 | 30,000円以内 | |
配偶者及び一親等親族 | 10,000円以内 | ||
元職本人 | 適宜対応 | ||
近隣自治体副首長 | 本人 | 10,000円以内 | |
公的委員等 | 本人 | 5,000円以内 | |
市職員 | 本人 | 10,000円以内 | |
お見舞い | 市長が特に必要と認める場合(本人のみ) | 10,000円以内 | |
会費 | 案内状等に会費額のある会議,会合,祝賀会の場合 | 当該会費額 | |
飲食を伴う会で,案内状に会費額の記載のない場合及び記念式典の場合 | 10,000円以内 | ||
お祝い | 市政運営に関係する個人及び団体の慶事 | 10,000円以内 | |
その他 | 市政運営に資する懇談会費 | 原則として,1名につき10,000円以内 | |
その他の支出については,別途協議して定める。 |
備考 公的委員等とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定された市の執行機関の委員のほか,市内学校長,学校医等,市政と密接な関連を有する者をいう。