○笠岡市創生総合戦略懇談会設置要綱
平成27年3月27日
告示第34号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び施策の推進並びに進行管理に資するため,笠岡市創生総合戦略懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会は,次の各号に掲げる事項について協議及び懇談を行う。
(1) 総合戦略の策定に関すること。
(2) 施策の推進及び進行管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 懇談会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。
(1) 各種団体の推薦する者
(2) 識見を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,懇談会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議は,会長が招集し,議長となる。
2 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者に出席を求めて意見を若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は,政策部において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,懇談会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる懇談会は,市長が招集する。