○笠岡市創生総合戦略懇談会設置要綱

平成27年3月27日

告示第34号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び施策の推進並びに進行管理に資するため,笠岡市創生総合戦略懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇談会は,次の各号に掲げる事項について協議及び懇談を行う。

(1) 総合戦略の策定に関すること。

(2) 施策の推進及び進行管理に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 懇談会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。

(1) 各種団体の推薦する者

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,懇談会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会の会議は,会長が招集し,議長となる。

2 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者に出席を求めて意見を若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は,政策部において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,懇談会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる懇談会は,市長が招集する。

笠岡市創生総合戦略懇談会設置要綱

平成27年3月27日 告示第34号

(平成27年3月27日施行)