○笠岡市一般不妊治療支援事業補助金交付要綱

平成27年3月25日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は,不妊症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し,不妊治療(体外受精及び顕微授精を目的とした薬物療法及び手術療法を除く。以下「一般不妊治療」という。)に要する治療費等の一部を助成することにより経済的負担を軽減して,不妊治療の機会の拡大を図るため,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 夫婦 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出を行った夫婦又は外国人住民同士にあっては,住民票により婚姻が確認できる夫婦をいう。

(2) 一般不妊治療 次に掲げるものをいう。

 タイミング法,薬物療法,手術療法その他医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)の規定による療養の給付の対象となる不妊治療及びこれに係る検査

 人工授精その他医療保険各法の規定による療養の給付の対象とならない一般不妊治療及びこれに係る検査

(3) 本人負担額 次に掲げるものをいう。

 医療保険各法の規定による療養の給付の対象となる一般不妊治療については,一般不妊治療に要した費用の額から保険者が医療保険各法の規定及び保険者独自の規定に基づき負担する額を控除した額

 医療保険各法の規定の規定による療養の給付の対象とならない一般不妊治療については,一般不妊治療に要した費用の全額

(4) 医療機関 産科,婦人科又は泌尿器科を診療科名として掲げる医療機関をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号に該当する者とする。

(1) 夫婦のいずれか一方が補助金の交付申請の日において,本市に1年以上住所を有し,医療機関において不妊症と診断され,治療の必要があると認められた者

(2) 補助金の交付申請の日において,対象者及び世帯員に市税の滞納がないこと。

(3) この要綱による補助金の交付を受けようとする一般不妊治療に要する費用について,他の地方公共団体から補助金の交付を受けていないこと。

(4) 令和4年3月31日以前に治療が終了した者であること。

(治療終了日が令和4年4月1日以降である場合の補助対象者)

第3条の2 前条の規定にかかわらず,一般不妊治療を受けた夫婦で,次の各号のいずれにも該当する者は,この事業による補助を受けることができる。

(1) 夫婦のいずれか一方が補助金の交付申請の日において,本市に1年以上住所を有すること。

(2) 補助金の交付申請の日において,対象者及び世帯員に市税の滞納がないこと。

(3) この要綱による補助金の交付を受けようとする一般不妊治療に要する費用について,他の地方公共団体から補助金の交付を受けていないこと。

(4) 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了した者であること。なお,「治療期間の初日」とは検査の開始等の日であり,「1回の治療」とは,「妊娠の確認」等に至るまでの一般不妊治療の実施の一連の過程をいう(以下同じ。)

(補助対象医療)

第4条 この要綱に定める補助金の交付の対象となる治療は,夫婦間の治療に限るものとする。ただし,次の各号に掲げる治療法を除く。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの

(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの

(対象費用)

第5条 補助の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は,医療機関における一般不妊治療に要した費用に係る本人負担額とする。ただし,次に掲げる費用は,補助対象としない。

(1) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費の支給を受けた場合における食事療養標準負担額

(2) 文書料,個室料その他一般不妊治療に直接関係のないものであると認められる費用

(補助金額及び期間)

第6条 交付する補助金の額は次のとおりとし,1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てた額とする。

(1) 対象者が負担した本人負担額の2分の1以内の額とし,1年度当たり50,000円を限度とする。

(2) 補助対象とする一般不妊治療の回数は,一対象者に対し3回限りとし,補助金の額は一対象者150,000円を限度とする。

(治療終了日が令和4年4月1日以降である場合の補助金の額及び補助回数)

第6条の2 前条の規定にかかわらず,令和4年4月1日以降に終了した一般不妊治療について,補助金の額は,第4条に規定する治療に要した金額の範囲内で,1回の治療費等の2分の1以内の額とし,1回当たり50,000円を限度とする。

2 補助回数は,1回までとする。ただし,これまでに補助を受けた回数が,前条第3号に規定された補助対象回数に達している場合は,補助対象外とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,一般不妊治療支援事業補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 一般不妊治療支援事業受診証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

(3) 治療終了日が令和4年4月1日以降である場合は,指定医療機関が発行した領収書の写し

2 補助金の申請は,当該治療にかかる医療費の支払いが終了した日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし,3月15日から3月31日までに支払いを終了した場合は,翌月15日までに申請することができる。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は,前条の申請書を受理したときは,内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付を決定し,一般不妊治療支援事業補助金交付決定通知書により,申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は,申請者が指定した金融機関の口座への振込みの方法により交付する。

(補助金の返還)

第10条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金申請について不正な行為があると認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行し,同日以後において開始した治療について適用する。

(令和4年6月1日告示第113号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

笠岡市一般不妊治療支援事業補助金交付要綱

平成27年3月25日 告示第21号

(令和4年6月1日施行)