○笠岡市北木島高齢者共同生活住居の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市北木島高齢者共同生活住居の設置及び管理に関する条例(平成27年笠岡市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(部屋数)

第2条 笠岡市北木島高齢者共同生活住居(以下「共同生活住居」という。)の入居可能部屋数は,6室とする。

(入居の申込)

第3条 条例第5条第1項の規定により共同生活住居に入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)は,笠岡市北木島高齢者共同生活住居入居申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。

(入居の決定通知)

第4条 市長は,条例第5条第2項の規定により入居者を決定したときは,笠岡市北木島高齢者共同生活住居入居許可書(様式第2号)によりその旨を入居申込者に通知するものとする。

(請書の様式)

第5条 条例第7条第1項に規定する請書は,笠岡市北木島高齢者共同生活住居使用請書(様式第3号)によるものとする。

(共同生活住居の滅失等の報告)

第6条 入居者は,共同生活住居及び共用設備を滅失し,又は損傷させた場合には,笠岡市北木島高齢者共同生活住居滅失(損傷)届出書(様式第4号)によりその状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(明渡し等)

第7条 入居者は,条例第17条の規定により共同生活住居を明け渡そうとするときは,笠岡市北木島高齢者共同生活住居退去届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定した共同生活住居退去届出書を受理したときは立入検査を行い,入居者に必要な処置を命ずることができるものとする。

(明渡し請求)

第8条 市長は,条例第18条の規定により共同生活住居の明渡しを請求するときは,その旨を笠岡市北木島高齢者共同生活住居明渡し請求書(様式第6号)により入居者に通知するものとする。

(指定管理者が業務を行う場合の取扱い)

第9条 条例第19条第1項の規定により,指定管理者に共同生活住居の管理を行わせる場合にあっては,第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,様式第5号中「笠岡市長」とあるのは「指定管理者」とし,これらの規定を適用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年7月1日から施行する。

(市長が行う準備行為)

2 第4条の規定に基づく市長が行う必要な手続その他の行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(指定管理者が行う準備行為)

3 この規則の規定に基づく指定管理者が行う必要な手続その他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市北木島高齢者共同生活住居の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月25日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)